統計表令和6年10月30日

官報号外第253号(法令等の改正・廃止に関する備考表抜粋)

号外p.143

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官報号外第253号(法令等の改正・廃止に関する備考表抜粋)

令和6年10月30日|p.143

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備考表中の「一」の記載は注記である。
[四十八~六十略]
ヘ[⑯~㉘略]
六十六条の三第一項又は第六十六条の四第二項に規定する罪
第一項、第六十六条の二第一項(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第
第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項、第六十六条
(15)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、
[⑧~⑭略]
(7)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条第一項に規定する罪
[①~⑥略]
ホ組織的犯罪処罰法第六条の二第一項又は第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に当
たる行為に係る罪
「イ~ニ略」
四十七以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲
げる罪
[四十二~四十六略]
(4)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第
六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四又は第六十九
条の五に規定する罪
[③略]
(2)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に
規定する罪
[①略]
ホ麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
(3)[②][①略]
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二、第六十六条又は第六十六条の四に規定する
(2)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に
規定する罪
[③略]
(4)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小
分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二
までに規定する罪
[四十二~四十六同上]
四十七[同上]
「イ~ニ同上」
ホ[同上]
[①~⑥同上]
(7)大麻取締法第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する罪
[⑧~⑭同上]
(15)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第一項、第六十四条の二第一項若しくは第二項、
第六十四条の三第一項若しくは第二項、第六十五条第一項若しくは第二項又は第六十六
条第一項(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)に規定する罪
ヘ[⑯~㉘同上]
[四十八~六十同上]
ハ麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
[①略]
「削る」
[略]
(3)[②]
二麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪
[①略]
「削る」
[略]
(3)[②]
ロ[略]
ハ[同上]
[①同上]
大麻取締法第二十四条に規定する罪
[同上]
(3)[②]
(4)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪
[同上]
二[同上]
[①同上]
大麻取締法第二十四条の二に規定する罪
[同上]
(4)[③][②]
麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪
[同上]
ホ[同上]
[①同上]
(2)大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二
十四条の七に規定する罪
[③同上]
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官報号外第253号(法令等の改正・廃止に関する備考表抜粋) - 第143頁
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