公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律等の一部を改正する法律(附則関係)
令和6年10月30日|p.34
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[項を削る。]
5 (移行登記をした日の属する事業年度の末日における公益目的取得財産残額)
移行登記をした日の属する事業年度における移転公益法人に対する第四十八条第三項の規定の適用については、同項第一号イ及びチ中「認定等事業年度」とあるのは「整備法第六百条第一項の登記をした日の属する事業年度」と、同号イ中「公益認定を受けた日又は法第二十五条第一項の認可を受けて設立した法人の成立の日(チにおいて「認定等の日」という。)」とあり、及び同号チ中「認定等の日」とあるのは「当該登記をした日」と、同項各号列記以外の部分中「公益認定を受けた日の属する事業年度又は法第二十五条第一項の認可を受けて設立した法人の成立の日の属する事業年度(以下「認定事業年度」という。)にあっては、零」とあるのは「整備法第六百条第一項の登記をした日の属する事業年度にあっては、附則第四項各号に掲げる額の合計額」と、同項第一号チ中「(公益認定を受けた)」とあるのは「(当該登記をした)」と、「が公益認定を受けた日」とあるのは「が公益認定を受けた日又は当該登記をした日」とする。
(公益認定の取消し等の場合における公益目的取得財産残額の特例)
6 移行登記をした日から附則第四項に規定する書類の提出があるまでの間における移行公益法人に対する第四十九条の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条第一号の額を附則第二項第二号及び第三号の規定による資金の額の合計額とし、同条第二号の額を附則第二項第一号の規定による財産の同条第二号に規定する取消し等の日における価額の合計額とする。
(共用財産)
7 附則第二項第一号の規定による財産で公益目的事業以外の用にも供するもの(以下「共用財産」という。)については、当該共用財産の公益目的事業の用に供する割合に応じて、附則第二項から前項までの規定を適用する。
[同上]
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9 附則第七項に規定する割合は、整備法第四十四条の認定の申請において配賦された公益実施費用額の当該共用財産に係る費用額に対する割合(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。
10 附則第八項に規定する資金に対する前項の規定の適用については、同項中「『配賦された』とあるのは「附則第二項第二号の規定による資金により、当該資金の目的の用に供する財産を取得したとするならば、第十九条の規定により配賦することとなる」と、「公益実施費用額」とあるのは「公益実施費用額の見込額」と、「当該共用財産に係る費用額」とあるのは「当該財産に係る費用額の見込額」と、「同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合」とする。」とする。ただし、当該配賦が困難な場合については、第十九条の規定にかかわらず、当該財産の割合は、百分の百とする。」とする。
(共用財産に係る財産目録の表示の特例)
11 共用財産を有する移行公益法人に対する第三十一条第三項の規定の適用については、同項中「方法」とあるのは、「方法(附則第七項に規定する共用財産にあっては、財産目録において当該共用財産である旨及び当該共用財産に係る同項に規定する割合を明らかにする方法)」とする。
[項を削る。]
(共用財産)
4 附則第二項第一号の規定による財産で公益目的事業以外の用にも供するもの(以下「共用財産」という。)については、当該共用財産の公益目的事業の用に供する割合に応じて、附則第二項及び第三項の規定を適用する。
[略]
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6 附則第四項に規定する割合は、整備法第四十四条の認定の申請において配賦された公益実施費用額の当該共用財産に係る費用額に対する割合(同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合)とする。
7 附則第五項に規定する資金に対する前項の規定の適用については、同項中「『配賦された』とあるのは「附則第二項第二号の規定による資金により、当該資金の目的の用に供する財産を取得したとするならば、第三十二条の規定により配賦することとなる」と、「公益実施費用額」とあるのは「公益実施費用額の見込額」と、「当該共用財産に係る費用額」とあるのは「当該財産に係る費用額の見込額」と、「同条の認定において当該割合と異なる割合とされた場合にあっては、当該異なる割合」とする。」とする。ただし、当該配賦が困難な場合については、第三十二条の規定にかかわらず、当該財産の割合は、百分の百とする。」とする。
[項を削る。]