法律令和6年10月30日

公益法人の会計等に関する法律の一部を改正する法律

号外p.30

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発行機関内閣
法令番号法律第253号
署名者内閣総理大臣

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公益法人の会計等に関する法律の一部を改正する法律

令和6年10月30日|p.30

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(各事業年度の末日における公益目的取得財産残額)
第四十八条
公益法人は、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額(同日において公益認定を取り消された場合における公益目的取得財産残額に準ずる額(その額が零を下回る場合にあっては、零)をいう。以下この条において同じ。)を算定しなければならない。 2 前項に規定する当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額は、次に掲げる額の合計額とする。 一 当該事業年度の末日における公益目的増減差額(その額が零を下回る場合にあっては、零) 二 当該事業年度の末日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額 3 前項第一号に規定する当該事業年度の末日における公益目的増減差額は、当該事業年度の前事業年度の末日における公益目的増減差額(公益認定を受けた日の属する事業年度又は法第二十五条第一項の認可を受けて設立した法人の成立の日の属する事業年度(以下「認定等事業年度」という。)にあっては、零)に第一号の額を加算し、第二号の額を減算して得た額とする。 一 次に掲げる額の合計額 イ 当該事業年度(認定等事業年度にあっては、公益認定を受けた日又は法第二十五条第一項の認可を受けて設立した法人の成立の日(チにおいて「認定等の日」という。)から事業年度の末日までの期間。以下この項において同じ。)中に寄附を受けた財産(寄附をした者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)の額(当該財産が金銭以外の財産である場合にあっては、当該財産の受け入れた時における価額。以下この項において同じ。) ロ 当該事業年度中に交付を受けることとなった補助金その他の財産(財産を交付する者が公益目的事業以外のために使用すべき旨を定めたものを除く。)の額 ハ 当該事業年度中に行った公益目的事業に係る活動の対価の額 ニ 当該事業年度の各収益事業等から生じた収益の額に百分の五十を乗じて得た額 ホ 公益社団法人にあっては、当該事業年度中に社員が支払った経費のうち、その徴収に当たり使用すべき旨の定めがないものの額に百分の五十を乗じて得た額及びその徴収に当たり公益目的事業に使用すべき旨が定められたものの額 ヘ 当該事業年度において、合併により他の公益法人の権利義務を承継した場合にあっては、当該他の公益法人の当該合併の前日における公益目的取得財産残額 ト 当該事業年度中に公益目的保有財産から生じた収益の額 チ 当該事業年度の開始の日の前日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額(認定等事業年度にあっては、認定等の日における法第十八条第六号に掲げる財産(公益認定を受けた日前に取得したもの(当該財産が合併により消滅した公益法人から承継したものであつた場合にあっては、当該消滅した公益法人が公益認定を受けた日前に取得した財産と認めて、当該消滅した公益法人において法第十八条第六号に掲げる財産であったもの)と認められるものに限る。以下同じ。)の帳簿価額の合計額。次号二において同じ。)から当該事業年度の末日における公益目的保有財産の帳簿価額の合計額を控除して得た額
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公益法人の会計等に関する法律の一部を改正する法律 - 第30頁
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