法律令和6年10月30日

金融商品取引法の一部を改正する法律附則(抜粋)

号外p.12 - p.13

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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第253号
署名者内閣総理大臣

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金融商品取引法の一部を改正する法律附則(抜粋)

令和6年10月30日|p.12-13

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録を取り消す」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命ずる」と、新金融商品取引法第五十四条の二第一号中「又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し」とあるのは「の規定により新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、同条第三号中、「第五十二条の二第一項の二、第五十三条第三項又は前三条の二」に改め、「新金融商品取引業の全部の廃止を命じ」と、「第二十九条又は第三十三条の二の登録を取り消した」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じた」と、新金融商品取引法第五十六条第一項中、「第五十二条の二第一項、第五十三条第三項若しくは」とあるのは「若しくは」と、「第二十九条若しくは第三十三条の二の登録を取り消された」とあるのは「新金融商品取引業の全部の廃止を命じられた」とする。 (改正法施行日前における金融商品取引業者の登録又は変更登録の申請) 第十一条 新金融商品取引法第二十九条の登録を受けようとする者(新金融商品取引業(改正法附則第六条第一項に規定する新金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前において、新金融商品取引法第二十九条の二の規定の例により、その申請を行うことができる。 2 新金融商品取引法第三十一条第四項の変更登録を受けようとする金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいい、新金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業として行っている者(改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(第十六条第一項において「旧金融商品取引法」という。)第二十九条の二第一項第八号に規定する行為を業としてしている者を除く。)に限る。)は、改正法施行日前においても、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定の例により、その申請を行うことができる。 (新金融商品取引業を行うことのできる者の特定投資家への告知義務に関する経過措置) 第十二条 改正法附則第六条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。 (新金融商品取引業を行うことができる者の外務員の登録に関する経過措置) 第十三条 改正法附則第六条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までに新金融商品取引法第二十九条の登録の申請をした場合には、同条の登録を受ける前においても、同日までの間、新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請を行うことができる。 2 前項の規定により同項に規定する者が新金融商品取引法第六十四条第一項の登録の申請をした場合においては、当該者が新金融商品取引法第二十九条の登録を受けた日以降当該申請について登録をする旨又は登録をしない旨の通知を受ける日までの間は、当該申請に係る外務員(同項に規定する外務員をいう。以下この項において同じ。)を当該者が新金融商品取引法第六十四条第一項の規定により登録を受けた外務員とみなして、新金融商品取引法(これに基づく命令を含む。)の規定(同条第五項及び第六項並びに新金融商品取引法第六十四条の六の規定を除く。)を適用する。 (電子募集業務に関する経過措置) 第十四条 改正法の施行の際現に新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券について電子募集業務(同号に規定する電子募集業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者(新金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者をいう。以下同じ。)は、改正法施行日において同号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、当該事項について同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該電子募集業務を行うことができる。 2 前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(電子募集業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 第十五条 改正法の施行の際現に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に規定する有価証券について電子募集業務を行っている登録金融機関(新金融商品取引法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。以下同じ。)は、改正法施行日において同号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「二週間」とあるのは「六月」とする。 2 前項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(電子募集業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項(電子募集業務に係るものに限る。)について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。 (電子募集取扱業務に関する経過措置) 第十六条 改正法の施行の際現に新電子募集取扱業務(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者は、改正法施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、当該事項について同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該新電子募集取扱業務を行うことができる。 2 前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。 第十七条 改正法の施行の際現に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に規定する有価証券について新電子募集取扱業務を行っている登録金融機関は、改正法施行日において同号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について変更があったものとみなして、新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定を適用する。この場合において、同項中「二週間」とあるのは「六月」とする。 2 前項に規定する登録金融機関については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に新金融商品取引法第三十三条の三第一項第五号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について新金融商品取引法第三十三条の六第一項の規定による届出を行ったときは、当該届出を行った日までの間)は、適用しない。 (貸付事業等権利に関する経過措置) 第十八条 改正法の施行の際現に貸付事業等権利(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。)についての新金融商品取引法第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行っている金融商品取引業者又は登録金融機関は、改正法施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号又は第三十三条の三第一項第七号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新金融商品取引法第三十一条第一項又は第三十三条の六第一項の規定を適用する。
(特定勧誘業務に関する経過措置) 第十九条 改正法の施行の際現に特定勧誘業務(改正法第十三条の規定による改正後の不動産特定共同事業法(以下この項及び次項において「新不動産特定共同事業法」という。)第五条第一項第七号に規定する特定勧誘業務をいう。以下この項において同じ。)を行っている者については、改正法施行日において新たに特定勧誘業務を行うこととしたものとみなして、新不動産特定共同事業法第十一条、第四十七条、第五十九条第四項及び第六十七条第四項の規定並びに第五条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第十七条第四項の規定並びに第五条の規定による改正後附則第六条第一項及び第二項の規定により新金融商品取引業を掲げるその行う不動産特定共同事業(新不動産特定共同事業法第二条第四項に規定する不動産特定共同事業をいう。)の区分に応じそれぞれ当該各号の下欄に掲げる登録をしている者又は届出している者とみなして、新不動産特定共同事業法第三十六条、第五十三条、第五十九条第四項及び第六十条第一項の規定並びに第五条の規定による改正後の不動産特定共同事業法施行令第十七条第一項の規定を適用する。 附則 この政令は、改正法施行日(令和六年十一月一日)から施行する。ただし、第一条中金融商品取引法施行令第十八条の十四第一項の改正規定及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。 内閣総理大臣 石破一茂 総務大臣 村上誠一郎 財務大臣 加藤勝信 文部科学大臣臨時代理 国務大臣 中根順子 厚生労働大臣 福岡資麿 農林水産大臣 小里泰弘 経済産業大臣 武藤容治 国土交通大臣 斉藤鉄夫 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年十月三十日 内閣総理大臣 石破茂 政令第三百三十二号 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 内閣は、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)別表第八号の規定に基づき、この政令を制定する。 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。 第三百八十七号を削り、第三百八十六号を第三百八十七号とし、第三百八十五号の次に次の一号を加える。 三百八十六 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 (平成十三年法律第百三十七号) 第四百六十九号を第四百七十号とし、第四百六十八号を第四百六十九号とし、第四百六十七号を第四百六十八号とし、第四百六十六号の次に次の一号を加える。 四百六十七 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号) 本則に次の一号を加える。 四百七十一 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)
附則 この政令は、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一本則に一号を加える改正規定 資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日 二 第三百八十七号を削り、第三百八十六号を第三百八十七号とし、第三百八十五号の次に一号を加える改正規定 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第二十五号)の施行の日 内閣総理大臣 石破茂 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和六年十月三十日 内閣総理大臣 石破茂 政令第三百三十三号 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部を改正する政令 内閣は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十年法律第百二十九号)第十三条第一項第四号及び第三十一条の六第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)の一部を次のように改正する。 第三条第七号を次のように改める。 七 法第六条第六項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの(以下単に「配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの」という。)のうち、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)の規定による児童扶養手当その他内閣総理大臣の定める給付(以下「児童扶養手当等」という。)の支給を受けていないものであって、その推定年所得額(この号に掲げる資金の貸付けの申請をした日(以下この号において「申請日」という。)が属する月の前月の所得の額として内閣府令で定めるところにより算定した額に十二を乗じて得た額をいう。第七条第八号ホにおいて同じ。)が次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ当該イ又はロに定める額未満であるものが、申請日から申請日以後一年を経過する日までの期間中の生活を維持するために必要な資金 イ基準日(申請日の属する月が一月から十月までである場合にあっては当該月が属する年の前々の十二月三十一日をいい、申請日の属する月が十一月又は十二月である場合にあっては当該月が属する年の前年の十二月三十一日をいう。以下この号において同じ。)において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものに加算対象扶養親族(扶養親族(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)のうち、控除対象扶養親族(同法に規定する控除対象扶養親族をいう。ロ(1)において同じ。)に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族以外のものをいう。以下同じ。)がなく、かつ、申請日が属する月の前月の末日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものが生計を維持しているものの扶養親族でない児童(基準日において当該配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの扶養親族でない児童をいう。ロにおいて同じ。)がない場合 二百八万円
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金融商品取引法の一部を改正する法律附則(抜粋) - 第12頁
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