府省令令和6年10月23日

独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.9

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発行機関厚生労働省
令番号省令第248号
省庁厚生労働省

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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年10月23日|p.9

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この省令は、令和六年十月三十一日から施行する。
附則
第十七条(略)第十七条(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる書類については、機構が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~三(略)一~三(略)
(葬祭料の請求)(葬祭料の請求)
第十八条(略)第十八条(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる書類については、機構が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~四(略)一~四(略)
(未支給の副作用救済給付の請求)(未支給の副作用救済給付の請求)
第十九条(略)第十九条(略)
2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号及び第三号から第五号までに掲げる書類(第五号に掲げる書類にあっては、未支給の副作用救済給付が障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金又は法第十六条第一項第五号の葬祭料である場合に限る。)については、機構が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該書類と同一の内容を含む機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。2前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一~五(略)一~五(略)
3(略)3(略)
(感染救済給付への準用)(感染救済給付への準用)
第三十一条第三条から第二十二条までの規定は、感染救済給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第三十一条第三条から第二十二条までの規定は、感染救済給付について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十九条第二項第十九条第一項
(略)(新設)
第十九条第二項副作用救済給付
(略)(新設)
第十六条第一項第五号感染救済給付
(略)(新設)
第二十条第一項第五号(新設)
(略)(新設)
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独立行政法人医薬品医療機器総合機構法施行規則等の一部を改正する省令 - 第9頁
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