府省令令和6年10月23日

脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令

号外p.45

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発行機関経済産業省
令番号省令第248号
省庁経済産業省

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令

令和6年10月23日|p.45

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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令 (定義) 第一条 この省令において使用する用語は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (低炭素水素等供給等事業計画の認定の申請) 第二条 法第七条第一項の規定により低炭素水素等供給等事業計画の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び申請者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書 二 申請者の直近の三事業年度の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの) 三 当該低炭素水素等供給等事業計画に法第七条第三項各号に掲げる事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類 イ 法第七条第三項に規定する者の定款の写し又はこれに準ずるもの及び当該者が登記をしている場合にあっては、当該登記に係る登記事項証明書 ロ 当該者の直近の三事業年度の事業報告の写し、貸借対照表及び損益計算書(これらの書類を作成していない場合にあっては、これらに準ずるもの) 四 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類 イ 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律施行規則(令和六年経済産業省令第六十九号)第二条第二号に規定する水素の化合物の供給又は利用を行う場合 同令第三条第三項第四号イの合意がなされていることを証する書類 ロ 同令第二条第三号に規定する水素の化合物の供給又は利用を行う場合 同令第三条第四項第二号の規定により読み替えられた同条第三項第四号イの合意がなされていることを証する書類 五 供給等施設を整備する場合にあっては、その規模を明らかにした図面 六 供給等施設を整備する場合にあっては、その場所を明示した国土地理院の発行に係る縮尺五万分の一以上の地形図 七 導管を設置する場合にあっては、その内径及び導管内の常用圧力(正常時における導管内の最高運転圧力をいう。第六項第二号において同じ。)の選定根拠を記載した書類 3 第一項の場合において、法第十一条第一項の規定の適用を受けようとするときは、前項各号に掲げる書類のほか、港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第三条の四第一項各号に掲げる書類(技術基準対象施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条の二の二第一項に規定する技術基準対象施設をいう。次項の表において同じ。)の建設又は改良を行わない場合にあっては、同令第三条の四第一項第四号に掲げる書類に限る。第四条第三項において同じ。)を添付しなければならない。 4 第一項の場合において、法第十一条第二項の規定の適用を受けようとするときは、次の表の上欄に掲げる規定の区分に応じ、同表の中欄に掲げる事項を第一項の申請書に記載し、かつ、第二項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類を添付しなければならない。
規定の区分事項書類
港湾法第二十八条の二第一項の規定による届出に係る部分港湾法施行規則第五条第一項の臨港地区内行為届出書に記載すべき事項港湾法施行規則第五条第二項各号(技術基準対象施設の建設又は改良を行おうとする場合にあっては、同項第二号から第四号まで及び同条第三項各号。以下この表及び第四条第四項の表において同じ。)に掲げる書類
港湾法第三十八条の二第四項の規定による届出に係る部分港湾法施行規則第八条第一項の臨港地区内行為変更届出書に記載すべき事項港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類のうち低炭素水素等供給等事業計画の認定に伴いその内容が変更されるもの
5 主務大臣は、第一項の申請書及び前三項の書類のほか、低炭素水素等供給等事業計画が法第七条第五項各号に掲げる要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出その他必要な協力を求めることができる。 6 法第七条第二項第六号及び同条第三項第四号の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 供給等施設の規模及び場所に関する事項 二 導管を設置する場合にあっては、その延長及び内径並びに導管内の常用圧力 第三条 (低炭素水素等供給等事業計画の認定) 1 主務大臣は、法第七条第一項の規定により低炭素水素等供給等事業計画の提出を受けた場合において、同条第五項の定めを照らしてその内容を審査し、当該低炭素水素等供給等事業計画の認定をするときは、申請者に様式第二による認定書を交付するものとする。 2 主務大臣は、前項の認定をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、様式第四により、当該認定について、次に掲げる事項を公表するものとする。 一 認定の日付 二 低炭素水素等供給等事業計画認定番号 三 認定供給等事業者の名称 四 認定供給等事業計画の概要 4 主務大臣は、法第七条第二項第五号に掲げる事項が記載された低炭素水素等供給等事業計画について第一項の認定をしたときは、様式第五により、当該認定について、前項各号に掲げる事項を、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(次条第九項及び第七条第三項において「機構」という。)に通知するものとする。 (認定供給等事業計画の変更の認定の申請及び認定) 第四条 法第八条第一項本文の規定により認定供給等事業計画の変更の認定を受けようとする者(第六項及び第七項において「変更申請者」という。)は、様式第六による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
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脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律に基づく低炭素水素等供給等事業計画の認定等に関する省令 - 第45頁
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