府省令令和6年10月23日

高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.43

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発行機関経済産業省
令番号省令第248号
省庁経済産業省

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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月23日|p.43

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六条において準用する場合を含む)に規定する保安検査、法第四十四条第一項に規定する容器検査、法第四十九条第一項に規定する容器再検査、法第四十九条の二第一項に規定する附属品検査、法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査、法第五十六条の三第一項から第三項までに規定する特定設備検査、液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(液化石油ガス法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む)に規定する完成検査又は液化石油ガス法第三十七条の六第一項ただし書に規定する保安検査その他の検査に関する事項 四~八(略) 九 法第二十九条の二第一項に規定する免状交付事務若しくは法第三十一条の二第一項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは液化石油ガス法第三十八条の六第一項に規定する試験事務に関する事項 十・十一(略) 2(略)
第一項に規定する附属品検査、法第四十九条の四第一項に規定する附属品再検査、法第四十九条の二十三第一項から第三項までに規定する特定設備検査、液化石油ガス法第三十七条の三第一項ただし書(同法第三十七条の四第四項において準用する場合を含む)に規定する完成検査、法第二十二条第一項第一号に規定する輸入検査又は同法第三十七条の六第一項ただし書に規定する保安検査その他の検査に関する事項 四~八(略) 九 法第二十九条の二第一項に規定する免状交付事務若しくは法第三十一条の二第一項に規定する試験事務又は液化石油ガス法第三十八条の四の二第一項に規定する液化石油ガス設備士に関する免状交付事務若しくは同法第三十八条の六第一項に規定する試験事務に関する事項 十・十一(略) 2(略)
(指定完成検査機関に係る変更の届出)(指定完成検査機関に係る変更の届出)
第二十条 法第五十八条の二十二(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号。以下「水素等供給等促進法」という。)第二十六条第二第二十条 法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の指定完成検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。(傍線部分は改正部分)
第三条 高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部を次のように改正する。(高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部改正)
項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定完成検査機関は、様式第十二の指定完成検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等) 第二十一条 法第五十八条の二十三第一項(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十三の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2(略) (指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出) 第二十二条 法第五十八条の二十四(水素等供給等促進法第二十六条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第十五の指定完成検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (指定保安検査機関に係る変更の届出) 第三十一条 法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十二(水素等供給等促進法第二十六条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関
(指定完成検査機関に係る業務規程の認可の申請等) 第二十一条 法第五十八条の二十三第一項の規定により、業務規程の認可を受けようとする指定完成検査機関は、様式第十三の指定完成検査機関業務規程認可申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。 2(略) (指定完成検査機関に係る業務の休廃止の届出) 第二十二条 法第五十八条の二十四の規定により、完成検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止をしようとする指定完成検査機関は、様式第十五の指定完成検査機関業務休廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 (指定保安検査機関に係る変更の届出) 第三十一条 法第五十八条の三十の三第二項において準用する法第五十八条の二十二の規定により、事業所の所在地の変更の届出をしようとする指定保安検査機関は、様式第十七の指定保安検査機関変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
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高圧ガス保安法に基づく指定試験機関等に関する省令の一部を改正する省令 - 第43頁
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