政令令和6年10月11日

行政手続法施行令及び特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.9

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発行機関内閣
令番号政令第238号
発令機関内閣

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行政手続法施行令及び特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年10月11日|p.9

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(行政手続法施行令の一部改正)
第三条 行政手続法施行令(平成六年政令第二百六十五号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第七号中「及び第五項」を「、第五項及び第八項」に改め、同項第十号中「ものに係る部分に限る。」」の下に「、第六十条の三第一項第一号(同条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第三項(同項の厚生労働省令で定める理由に係る部分に限る。)」を加える。
(特別会計に関する法律施行令の一部改正)
第四条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。附則第七条の三第一項を削り、同条第二項中「とあるのは「法」を」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第六条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の法(第五項において「旧法」という。)」に改め、「令和六年法律第二十六号」を削り、「係る法」を「係る旧法」に改め、同項を同条とする。
第二章 経過措置
(出生後休業支援給付金の額に関する経過措置)
第五条 雇用保険法第六十一条の十第一項の出生後休業支援給付金の支給に係る同項に規定する出生後休業を開始した日の前日が雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(次条において「第四号施行日」という。)前である雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(次条において「被保険者」という。)に対する同法第六十一条の十第六項の規定の適用については、同項中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「同法附則第九条」と、同条の「一」とあるのは「同法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の第十七条の二」とする。
(育児時短就業給付金の額に関する経過措置)
第六条 雇用保険法第六十一条の十二第一項の育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業(同項に規定する育児時短就業をいい、被保険者がその子について二回以上の育児時短就業をした場合にあっては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日の前日が第四号施行日前である被保険者に対する同条の規定の適用については、同条第六項第一号中「受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号。以下この条において「改正法」という。)附則第三条第二項に規定する旧受給資格者」と、「第十七条」とあるのは「改正法附則第九条」と、「第六十一条の七第六項」とあるのは「改正法附則第二十一条の規定により読み替えて適用する第六十一条の七第六項」と、「第六十一条の八第四項」とあるのは「改正法附則第二十二条の規定により読み替えて適用する第六十一条の八第四項」と、同条第七項中「第十七条」とあるのは「改正法第二条の規定(同法附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。次項において同じ。)による改正前の第十七条」と、同条第八項中「第十七条第四項第一号に掲げる額(その)」とあるのは「改正法第二条の規定による改正前の第十七条第四項第一号に掲げる額(第十七条第四項第一号に掲げる)」とする。
附則
この政令は、令和七年四月一日から施行する。ただし、第三条中行政手続法施行令第四条第一項第十号の改正規定は同年十月一日から、第五条及び第六条の規定は令和十年十月一日から施行する。
厚生労働大臣 福岡資麿 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
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行政手続法施行令及び特別会計に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第9頁
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