政令令和6年10月11日

公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令

号外p.5

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発行機関内閣
令番号政令第238号
発令機関内閣

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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令

令和6年10月11日|p.5

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(公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部改正) 第五条 公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)の一部を 次のように改正する。 本則に次の一号を加える。 四百六十九 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進 に関する法律(令和六年法律第三十七号) (行政不服審査法施行令の一部改正) 第六条 行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の一部を次のように改正する。 第十五条第二項第八号中「第七十八条第一項」の下に「(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の ための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第二十九条に おいて準用する場合を含む。)」を加える。
附則
この政令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に 関する法律(令和六年法律第三十七号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正 経済産業大臣臨時代理 国務大臣村上誠一郎 国務大臣赤澤亮正 国土交通大臣斉藤鉄夫
脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律関 係手数料令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十月十一日 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣林芳正
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公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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