府省令令和6年9月18日

国税収納金整理資金に関する法律施行令等の一部を改正する省令(領収済通知情報等の受領に関する事務の処理)

号外p.13 - p.14

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発行機関財務省
令番号財務省令第217号
省庁財務省

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国税収納金整理資金に関する法律施行令等の一部を改正する省令(領収済通知情報等の受領に関する事務の処理)

令和6年9月18日|p.13-14

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(領収済通知情報等の受領に関する事務の処理)
第三条財務大臣は、指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官の事務のうち、次の各号に掲げるものの受領に関する事務については、国税収納金整理資金に関する法律第十三条第二項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の六の規定に基づき、財務省大臣官房所属の職員(以下「代行機関」という。)に処理させるものとする。
(領収済通知書等の受領に関する事務の処理)
第三条財務大臣は、指定国税収納命令官及び指定分任国税収納命令官の事務のうち、第七条第四項の規定により日本銀行本店若しくは取りまとめ指定代理店から送付を受ける別紙第六号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。以下同じ。)又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)を受ける領収済通知情報、同条第五項(第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報、第七条第六項(第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送付を受ける領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体又は送信を受ける領収済通知情報、規程第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号。次条において「保管金特例省令」という。)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報並びに規程第三十五条の十四第二項の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報並びに国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の五第二項(同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国税庁長官若しくは財務大臣が納付受託者より受けることとされた国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の七第二項の規定により財務大臣が納付受託者より受けることとされた関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第一条の十四各号に掲げる事項に係る報告の受領に関する事務については、国税収納金整理資金に関する法律第十三条第二項及び国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の六の規定に基づき、財務省大臣官房所属の職員(以下「代行機関」という。)に処理させるものとする。
一第七条第四項の規定により日本銀行本店又は取りまとめ指定代理店から送信又は送付を受ける領収済通知情報及び日本銀行本店から送信又は送付を受ける領収済通知書の画像情報
二第七条第五項(第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報
三第七条第六項(第十一条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により日本銀行代理店又は歳入代理店から送信を受ける領収済通知情報又は送付を受ける領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)
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四 規程第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報
五 規程第三十五条の十四第二項の規定により日本銀行本店から送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報
[号を加える。]
六 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条の五第二項(同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により納付受託者から報告を受ける国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項又は関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第九条の七第二項の規定により納付受託者から報告を受ける関税法施行規則(昭和四十一年大蔵省令第五十五号)第一条の十四各号に掲げる事項
(代行機関の通知)
第四条 代行機関は、前条各号に掲げるものの送信、送付又は報告を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
(代行機関の通知)
第四条 代行機関は、第七条第四項の規定により日本銀行若しくは取りまとめ指定代理店から別紙第六号書式の領収済通知書の送付若しくは領収済通知情報の送信を受けたとき、同条第五項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店から領収済通知情報の送信を受けたとき、同条第六項の規定により日本銀行代理店若しくは歳入代理店から領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体の送付若しくは領収済通知情報の送信を受けたとき、規程第三十五条の五の三若しくは第三十五条の七第三項、保管金特例省令第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項若しくは日本銀行特別調達資金出納取扱規程第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行本店から規程第二号の二書式の振替済通知書の情報の送信を受けたとき若しくは規程第三十五条の十四第二項の規定により日本銀行本店から規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報の送信を受けたとき又は国税通則法第三十四条の五第二項(同法第四十五条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により国税庁長官若しくは財務大臣が納付受託者より報告を受けることとされた国税通則法施行規則第八条各号に掲げる事項若しくは関税法施行規則第一条の十四各号に掲げる事項の送信を受けたときは、指定国税収納命令官又は指定分任国税収納命令官に電子情報処理組織を使用して、その旨を通知しなければならない。
(指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合の手続)
第五条の二 削除
第五条の二
指定分任国税収納命令官が徴収額集計表の作成及び送付等を行う場合における規則第四十四条の規定の適用については、同条第一項中「領収済通知書」とあるのは、「領収済通知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令別紙第六号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体を含む。)を除く。)」とする。
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国税収納金整理資金に関する法律施行令等の一部を改正する省令(領収済通知情報等の受領に関する事務の処理) - 第13頁
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