府省令令和6年9月18日

国庫金振込事務等取扱規則の一部を改正する財務省令

号外p.5

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発行機関財務省
令番号財務省令第217号
省庁財務省

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国庫金振込事務等取扱規則の一部を改正する財務省令

令和6年9月18日|p.5

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第二十三条[略]
[②略]
[③] 官署支出官は、第十一条第一項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金及び老齢福祉年金に係る送金の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更を求められた場合において、相当の事由があると認められるときは、第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、受取人に送付するとともに、その旨を日本銀行に通知しなければならない。
[④略]
第三十七条[略]
[②] センター支出官は、前項の規定により支払指図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、第十一条第一項各号に掲げる給付、恩給等、援護年金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額並びに退職手当等に係る所得割の特別徴収税額の振込み並びに外国送金の場合並びに第十六条第二項の規定により官署支出官が適宜の方法により受取人に振込みをした旨の通知をする場合を除き、その旨を適宜の方法により当該振込みの受取人に通知し、又は同条第三項の規定により官署支出官が国庫金送金通知書を受取人に送付する場合を除き、別紙第十五号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。ただし、電信による送金の場合においては、電報でその旨を通知しなければならない。
第四十五条
センター支出官は、振込み又は送金のため支払指図書を交付し、又は送信した後、第十八条第一項の規定により官署支出官から国庫金振込又は送金取消手続請求書の送付を受けたときは、支払未済の場合に限り、直ちに、日本銀行本店に別紙第七号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書(第十一条第一項ただし書の規定による通知がされた場合にあっては、別紙第八号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書)を送付し、当該振込み又は送金の取消しを請求しなければならない。
[②略]
附則
第四条
官署支出官は、第十一条第一項第十一号に掲げる給付、恩給等及び援護年金(それぞれ定められた各支払期月ごとに送金をする給付に限る。)に係る第十六条第三項の規定により送付する国庫金送金通知書については、同項の規定にかかわらず、当分の間、当該給付に係る送金のための支出の決定をする前であっても、当該給付の支給開始日までに到達するように、当該給付の受取人に送付することができる。この場合において、当該国庫金送金通知書には、当該支給開始日以後でなければ支払を受けることができない旨を記載するものとする。
第二十三条[同上]
[②同上]
[③] 官署支出官は、年金等に係る送金の受取人から国庫金送金通知書を添え、支払場所の変更を求められた場合において、相当の事由があると認められるときは、第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、国庫金送金通知書に記載された支払場所を訂正し、受取人に送付するとともに、その旨を日本銀行に通知しなければならない。
[④同上]
第三十七条[同上]
[②] センター支出官は、前項の規定により支払指図書を交付し、又は送信したときは、官署支出官と同一の官署に勤務する職員に対する旅費及び児童手当、年金等、国庫の支弁に属する恩給の給与金、老齢福祉年金、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額並びに退職手当等に係る所得割の特別徴収税額の振込み並びに外国送金の場合並びに第十六条第二項の規定により官署支出官が適宜の方法により受取人に振込みをした旨の通知をする場合を除き、その旨を適宜の方法により当該振込みの受取人に通知し、又は同条第三項の規定により官署支出官が国庫金送金通知書を受取人に送付する場合を除き、別紙第十五号書式による国庫金送金通知書を当該送金の受取人に送付しなければならない。ただし、電信による送金の場合においては、電報でその旨を通知しなければならない。
第四十五条
センター支出官は、振込み又は送金のため支払指図書を交付し、又は送信した後、第十八条第一項の規定により官署支出官から国庫金振込又は送金取消手続請求書の送付を受けたときは、支払未済の場合に限り、直ちに、日本銀行本店に別紙第七号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書(振込み又は送金が年金等(第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等にあっては、それぞれ定められた各支給期月ごとに、振込み(当該年金等の受取人の郵便貯金銀行の預金への振込みに限る。)及び送金をする年金等に限る。)である場合にあっては、別紙第八号書式(その二)による国庫金振込又は送金取消請求書を送付し、当該振込み又は送金の取消しを請求しなければならない。
[②同上]
附則
第四条
官署支出官は、第十一条第一項第十一号から第十五号までに掲げる年金等(それぞれ定められた各支給期月ごとに送金をする年金等に限る。)に係る第十六条第三項の規定により送付する国庫金送金通知書については、同項の規定にかかわらず、当分の間、当該年金等に係る送金のための支出の決定をする前であっても、当該年金等の支給開始日までに到達するように、当該年金等の受取人に送付することができる。この場合において、当該国庫金送金通知書には、当該支給開始日以後でなければ支払を受けることができない旨を記載するものとする。
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国庫金振込事務等取扱規則の一部を改正する財務省令 - 第5頁
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