電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部を改正する省令
令和6年9月18日|p.12
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(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令の一部改正)
第二条 電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる対象規定は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄に対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
(国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第二条 [略]
[2・3 略]
4 指定国税収納命令官が規則第四十七条の規定により所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合における規則第二十八条第二項の規定の適用については、同項中「振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書」とあるのは、「振替済通知書(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下この項において「規程」という。)第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報を除く。)又は国税収納金整理資金組入済通知書(規程第三十五条の十四第二項の規定により送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報を除く。)」とする。
改 正 前
(国税収納金整理資金徴収簿等の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
第二条 [同上]
[2・3 同上]
4 指定国税収納命令官が規則第四十七条の規定により所属年度の誤びゆうの訂正又は口座更正の請求をした場合における規則第二十八条第二項の規定の適用については、同項中「領収済通知書、振替済通知書又は国税収納金整理資金組入済通知書」とあるのは、「領収済通知書(電子情報処理組織を使用して処理する場合における国税等の徴収関係事務等の取扱いの特例に関する省令(平成三年大蔵省令第五十四号。以下この項において「特例省令」という。)第七条第四項の規定により送付を受ける別紙第六号書式の領収済通知書(領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)を含む。)又は送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。)を受ける領収済通知情報、同条第五項(特例省令第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける領収済通知情報及び第七条第六項(特例省令第十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により送付を受ける領収した国税等に関する事項を収録した電磁的記録媒体又は送信を受ける領収済通知情報を除く。)、振替済通知書(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号。以下この項において「規程」という。)第三十五条の五の三及び第三十五条の七第三項、電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令(平成十七年財務省令第五号)第二十条の二第二項において読み替えて適用する規程第三十五条の五第一項並びに日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第四条の二(同令第十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により送信を受ける規程第二号の二書式の振替済通知書の情報を除く。)又は国税収納金整理資金組入済通知書(規程第三十五条の十四第二項の規定により送信を受ける規程第四号の三書式の国税収納金整理資金組入済通知書の情報を除く。)」とする。