全国健康保険協会 令和5年度決算公告(キャッシュ・フロー計算書等)
令和6年9月18日|p.98
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
キャッシュ・フロー計算書
自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日
【健康保険勘定】
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー |
| 保険給付費支出 | △ | 7,122,462,668,445 |
| 拠出金等支出 | △ | 3,711,122,105,968 |
| 介護納付金支出 | △ | 1,076,824,350,975 |
| 国庫補助金返還金支出 | △ | 19,737,228 |
| 被保険者貸付金支出 | △ | 63,008,596 |
| 人件費支出 | △ | 25,121,722,801 |
| その他の業務支出 | △ | 190,076,712,470 |
| 保険料等交付金収入 | | 11,310,560,179,000 |
| 任意継続被保険者保険料収入 | | 65,157,709,226 |
| 国庫補助金収入 | | 1,281,976,565,971 |
| 国庫負担金収入 | | 5,439,901,000 |
| 拠出金等返還金収入 | | 1,697,693,050 |
| 被保険者貸付返済金収入 | | 69,119,294 |
| その他の業務収入 | | 18,366,080,692 |
| 小計 | | 557,576,941,750 |
| 利息の支払額 | △ | 138,529,801 |
| 利息の受取額 | | 32,289,021 |
| 法人税等の支払額 | △ | 634,095 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | | 557,470,066,875 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | 258,499,942 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | 901,279,005 |
| その他の投資活動による支出 | △ | 2,719,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | 1,162,498,827 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| リース債務の償還による支出 | △ | 4,952,508,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ | 4,952,508,895 |
| IV | 資金の増加額 | | 551,355,059,153 |
| V | 資金期首残高 | | 4,772,138,975,945 |
| VI | 資金期末残高 | | 5,323,494,035,098 |
利益の処分に関する書類
【健康保険勘定】
| I | 当期末処分利益 | 195,869,255,858 |
| 当期純利益 | 195,869,255,858 |
| II | 利益処分額 | 195,869,255,858 |
| 健康保険法第160条の2の準備金繰入額 | 195,869,255,858 |
| III | 次期繰越利益 | - |
上記の利益処分を行った場合、純資産の部の健康保険法第160条の2の準備金残高は5,038,646,483,560円となります。
なお、健康保険法第160条の2の準備金として積み立てなければならない金額は873,255,399,135円であります。
【健康保険勘定】
注 記 事 項
I 財務諸表作成の根拠法令
全国健康保険協会の財務及び会計に関する省令(平成20年9月26日厚生労働省令第144号)に定める基準により作成しております。
Ⅱ 重要な会計方針
1. 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 8~18年
工具備品 3~20年
(2) 無形固定資産(リース資産を除く)
定額法によっております。なお、協会内利用のソフトウェアについては、協会内における利用可能期間(主に5年)に基づいております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
2. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
(4) 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
なお、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年6月21日法律第83号)附則第15条第3項の規定により協会の職員として採用された社会保険庁の職員について、同法附則第16条第2項の規定に基づき、国家公務員退職手当法(昭和28年8月8日法律第182号)第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなすことにより計上される額に相当する額についても、併せて計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。