府省令令和6年9月17日
官報法施行規則の一部を改正する内閣府令
号外p.6
号外p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 内閣府令第215号
- 省庁
- 内閣府
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(情報提供)
第三十四条 内閣総理大臣は、書面等による提供等の実施に関し必要な限度において、受託者に対し、
帳簿若しくは帳簿に記載されている事項に関する情報の提供又は財務諸表等その他の経理の状況に
関する資料の提供その他経理の状況に関する報告(第三十八条第一項第五号において「帳簿及び経
理の状況に関する情報提供」という。)を求めることができる。
(帳簿の引渡し)
第三十五条 受託者は、第二十九条第一項の規定により当該受託者に係る法第十四条第一項の委託が
その効力を失ったとき、第三十一条の規定により書面等による提供等を廃止したとき又は第三十二
条の規定により内閣総理大臣が当該委託を解除したときは、内閣総理大臣(当該受託者の担当区域
において書面等による提供等を行う他の受託者がいるときは、内閣総理大臣が指定する当該他の受
託者)に帳簿を引き渡すものとする。
(受託者の名称)
第三十六条 受託者は、官報サービスセンターと称する。
(官報掲載事項記載書面等の展示等)
第三十七条 受託者は、官報掲載事項記載書面の交付又は書面官報の頒布を開始する日の当日、書面
等による提供等を行う事務所において当該官報掲載事項記載書面又は書面官報を展示することによ
り公衆の閲覧に供するものとする。
2 受託者は、書面等による提供等を行う事務所において、電磁的官報記録を当該事務所に設置した
電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができるよう、必要な設備の設置その他の措
置を講ずるよう努めるものとする。
(委託の手続に関する業務の委託)
第三十八条 内閣総理大臣は、法第十四条第一項の委託に関する次に掲げる業務の全部又は一部を独
立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託することが
できる。
一 第二十八条第一項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規
定による申請、同条第六項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知、
第三十一条の規定による届出及び第三十五条の規定による引渡しの受理を行うこと。
二 第二十八条第一項の規定による申請が第二十七条各号に掲げる要件に適合しているかどうかにつ
いて必要な調査を行うこと(第二十八条第三項(第二十九条第二項において準用する場合を含
む。)の規定により同項の書類の提出を求めることを含む。)。
三 第二十八条第五項(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を行う
こと。
四 第三十条の規定により指示をし、又は報告を求めること。
五 第三十四条の規定により帳簿及び経理の状況に関する情報提供を求めること。
2 前項の委託を受けた者は、同項第四号に掲げる業務のほか、適時に、受託者において書面等によ
る提供等が適切に行われているかどうかを調査するものとする。
3 第一項の委託を受けた者は、同項第五号に掲げる業務のほか、適時に、受託者の経理の状況及び
法第十四条第三項から第五項までに定める事項の履行状況に関して必要な調査を行うことができ
る。
(受託者に関する情報の公表)
第三十九条 法第十四条第二項の内閣府令で定める事項は、受託者の事業時間とする。
2 法第十四条第二項の公表は、官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により行う
ものとする。
(標識の掲示等)
第四十条 法第十四条第三項の内閣府令で定める様式は、別記第二のとおりとする。
2 法第十四条第三項の規定による公衆の閲覧は、受託者のウェブサイトに掲載する方法(受託者が
自ら管理するウェブサイトを有していない場合にあっては、政府の刊行物の普及を目的とする関係
機関又は関係団体の協力を得て、当該関係機関又は関係団体のウェブサイトに掲載する方法)によ
り行うものとする。
(手数料)
第四十一条 法第十五条第一項の内閣府令で定める手数料の額は、次の各号に掲げる書面等による提
供等の方法の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものを除く。)の交付又は書面官報の頒布
(第五号に掲げる方法によるものを除く)書面三十二枚までごとにつき百四十円。この場合にお
いて、両面に複写され、又は出力された書面については、片面を一枚として手数料の額を算定
する。
二 官報掲載事項記載書面(号外国会会議録の官報に係るものに限る。)の交付書面三十二枚までご
とにつき百十円。この場合において、両面に複写され、又は出力された書面については、片面
を一枚として手数料の額を算定する。
三 電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスクの交付一枚につき百二十円に一ファイルご
とに二百十円を加えた額
四 電子情報処理組織を使用する方法一ファイルごとに二百十円
五 毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付一月につ
き二千円
(電磁的官報記録に係るデータベースによる情報の提供の制限)
第四十二条 法第十六条の承認を受けようとする者は、当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人に
あってはその代表者の氏名を記載した申請書に、当該者が構成しようとする法第十六条のデータ
ベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供に係る方法その他の業務の実施方法を
記載した書面(第二項及び第三項において「事業計画書」という。)を添付して、内閣総理大臣に提
出しなければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の承認の申請があった場合において、その申請に係る事業計画書が次に掲
げる基準に適合すると認めるときは、その承認をするものとする。
一 当該データベースに記録された情報の正確性の確保その他の当該データベースの利用における
安全性及び信頼性の確保に関する措置を講ずることとされていること。
二 当該データベースに記録された第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事
項を除く。)の提供に際して同条各号の支障が生じないよう配慮することとされていること。
3 内閣総理大臣は、法第十六条の承認を受けた者が当該承認に係る事業計画書に従って法第十六条
のデータベースの構成及び当該データベースに記録された情報の提供を実施していないと認めると
きは、当該承認を取り消すことができる。
4 法第十六条に規定する電磁的官報記録の全部とは、一定の時点において官報ファイルに記録され
ている電磁的記録(法第十三条第一項の電磁的記録をいう。)の全部に記録されているものをいうも
のとする。
(官報の原稿の作成等の委託)
第四十三条 内閣総理大臣は、官報の原稿の作成並びに官報掲載事項記載書面及び書面官報の印刷を、
独立行政法人国立印刷局その他の内閣総理大臣が定める基準に適合すると認める者に委託すること
ができる。
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