府省令令和6年9月17日

官報法施行規則の一部を改正する内閣府令(第八条〜第十八条)

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第215号
省庁内閣府

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官報法施行規則の一部を改正する内閣府令(第八条〜第十八条)

令和6年9月17日|p.3

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(官報に掲載する形式的事項) 第八条法第五条第一項の内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一「官報」の文字を法第七条の電子計算機の映像面に適正に表示するために必要な情報 二発行号数(号外国会会議録及び特別号外の官報に発行号数を掲載することを要しない場合を除く。) 三目次(号外国会会議録及び特別号外の官報に目次を掲載することを要しない場合を除く。) 四その他必要な事項 2前項第一号の電子計算機の映像面に表示される文字の書体は、別記第二のとおりとする。 (官報の原稿の作成) 第九条内閣総理大臣は、法第五条の規定により官報を発行するため、同条第一項の規定により同項 の電磁的記録を官報ファイルに記録しようとするときは、官報の掲載事項に該当する事項を官報に 掲載しようとする者から提出された掲載文(図表を含む。)を編集し、官報の種別ごとに、官報を発 行しようとする年月日、当該年月日に係る公布等事項並びに法第四条第一項各号及び第二項各号に 掲げる事項に係る当該掲載文並びに前条第一項各号に掲げる事項を記録した電磁的記録をもって、 官報の原稿を作成するものとする。 2法第五条第一項の官報ファイルへの記録は、内閣総理大臣が、前項の規定により作成した官報の 原稿に記録された情報を法第五条の規定により発行しようとする官報に係る官報掲載事項に係る情 報として確定した上で行うものとする。 (官報の発行を行うべき時刻) 第十条法第五条第二項の措置は、原則として、午前八時三十分に開始するものとする。ただし、次 に掲げる場合を除く。 一特別号外の官報に係る電磁的官報記録について当該措置をとる場合 二前号のほか、災害等の事情が生じたことにより午前八時三十分に当該措置をとることができな くなった後、同日において当該事情が解消したことにより当該措置をとる場合 (公衆の閲覧の方法) 第十一条法第五条第二項及び第八条第四項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの 掲載により行うものとする。 (官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号) 第十二条法第五条第三項の官報ファイルを識別するための文字、番号、記号その他の符号は、 https://www.kanpo.go.jp/とする。 (改変防止等の措置) 第十三条法第五条第四項第一号の内閣府令で定める措置は、十分な安全性を有する暗号技術を用い て、同条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録に係る情報を暗号化する措置で あって、次の要件のいずれにも該当するものとする。 一第十一条の内閣府のウェブサイトが真正なものであることを示すためのものであること。 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。 2法第五条第四項第二号の内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。 一電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子 署名又は政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子 情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に 基づく電子署名 二前号に掲げる措置と併せて、法第五条第二項の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録 に係る情報に対し、認定時刻認証業務(時刻認証業務の認定に関する規程(令和三年総務省告示 第百四十六号)第二条第二項に規定する時刻認証業務であって、同規程第三条第一項の規定によ る総務大臣の認定を受けたものをいう。)によりタイムスタンプ(同規程第二条第一項に規定する タイムスタンプをいう。)を付与すること。 (官報の発行と併せて実施すべき措置の方法) 第十四条法第七条の掲示は、当該掲示をしたときから、当該掲示をした日の翌日(同日が行政機関 の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)午前八時三十分までの間行うものとする。 2法第七条の措置は、同条の電子計算機と官報ファイルを電気通信回線で接続し、法第五条第二項 の自動公衆送信により送信される電磁的官報記録を当該電子計算機の映像面に表示したものの閲覧 をすることができる状態に置く方法により行うものとする。 (閲覧期間) 第十五条法第八条第一項の閲覧期間は、法第五条第二項の措置をとった日から起算して九十日を経 過した日の午前八時三十分までとする。 (自動公衆送信に著しい支障を生じさせる障害) 第十六条内閣総理大臣は、法第五条第二項の自動公衆送信を行うための設備(以下この項及び次項 において「自動公衆送信設備」という。)が所在する都道府県以外の都道府県の区域内に、自動公衆 送信設備と同等の機能を有する設備(次項において「代替設備」という。)を設置するものとする。 2法第八条第二項の内閣府令で定めるものは、自動公衆送信設備及び代替設備において前項の自動 公衆送信を行うために利用するインターネットへの接続を可能とする電気通信役務(電気通信事業 法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)の提供を停止さ せた事故(自動公衆送信設備及び代替設備のいずれもが当該電気通信役務の提供の停止を受けたも のに限る。)に起因する当該自動公衆送信に係る障害をいう。 (追加措置期間の措置) 第十七条法第八条第三項の追加措置期間の措置は、法第五条第二項の措置に係る電磁的官報記録に ついて、閲覧期間が経過した日(災害等の事情により当該閲覧期間が経過した時においても当該措 置をとることができない場合にあっては、当該災害等の事情が解消した日)から起算して、当該閲 覧期間内において一日につき合計十二時間以上当該措置をとることができなかった日の日数を合算 した期間を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続してとるものとする。 (閲覧期間経過後の情報提供の対象) 第十八条法第八条第四項の法令その他の内閣府令で定める事項は、法令のほか、電磁的官報記録(号 外国会会議録の官報に係るものを除く。)のうち次に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事 項を除く。)のいずれにも該当しないものとする。 一個人の氏名及び住所、生年月日その他個人に関する情報が含まれる事項であって、当該事項を 法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くこと により当該個人のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあると認められるもの 二前号に掲げるもののほか、特定の名あて人に対する処分、通知その他の行政庁の行為(指定等 法人に対するものを除く。)に関する事項であって、当該行為の性質に照らして当該事項を法第五 条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が無期限に閲覧することができる状態に置くことにより 当該名あて人又は当該行為に係る事案の関係者のプライバシーの確保に支障が生ずるおそれがあ ると認められるもの 三前二号に掲げるもののほか、特別の理由により法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆 が無期限に閲覧することができる状態に置くことに特に支障があると認められる事項
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官報法施行規則の一部を改正する内閣府令(第八条〜第十八条) - 第3頁
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