府省令令和6年9月17日
官報法施行規則の一部を改正する内閣府令
号外p.4 - p.5
号外p.4-p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
抽出された基本情報
- 発行機関
- 内閣府
- 令番号
- 内閣府令第215号
- 省庁
- 内閣府
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(電磁的官報記録を閲覧することができる施設)
第十九条 法第九条第四項の内閣府令で定める施設は、次のとおりとする。
一 国の関係行政機関の管理所その他の施設
二 都道府県の設置する図書館
三 受託者が書面等による提供等を行う事務所(内閣総理大臣が法第十四条の委託をした場合に限る。)
2 法第九条第四項の情報更新は、少なくとも二年に一回行うものとする。
(書面等による官報掲載事項の提供の方法)
第二十条 法第十条の規定による書面等による官報掲載事項の提供は、次のいずれかの方法により行うものとする。
一 電磁的官報記録を記載した書面(以下「官報掲載事項記載書面」という。)を交付する方法
二 電磁的官報記録に係る情報を記録した光ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。第四十一条第三号において同じ。)を交付する方法により当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を複写させる方法(法第五条第五項後段の措置がとられているものに限る。)
三 電磁的官報記録に係る情報を電子情報処理組織(内閣総理大臣(法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面等の提供等を行う場合にあっては、受託者)の使用に係る電子計算機と当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第四十一条第四号において同じ。)を使用する方法により当該電磁的官報記録に係る官報掲載事項の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに複写させる方法(法第五条第五項後段の措置がとられているものに限る。)
2 前項第一号の官報掲載事項記載書面の交付は、内閣総理大臣(第四十三条の委託に基づき当該委託を受けた者が官報掲載事項記載書面の印刷を行う場合にあっては、当該者。第二十三条第二項において同じ。)が印刷する官報掲載事項記載書面を用いて行うものとする。
3 法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面等の提供等を行う場合において、第一項第一号の方法により書面等による官報掲載事項の提供を受けようとする者は、受託者に対し、法第十五条第一項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、官報掲載事項記載書面の送付を求めることができる。
4 前項の場合において、官報掲載事項記載書面の送付を受けようとする者は、受託者に対し、毎月一日を始期とする一月間に発行される官報(号外国会会議録のものを除く。第二十三条第四項、第三十三条第一号及び第四十一条第五号において同じ。)に係る官報掲載事項記載書面の送付を求めることができる。この場合において、当該送付の求めは、当該送付に係る期間の始期の六日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)前までに行うものとする。
(書面官報の記載事項)
第二十一条 第八条第一項の規定にかかわらず、法第十一条の規定により書面官報の発行を行う場合における法第五条第一項の内閣府令で定める事項は「官報」の文字及び第八条第一項第二号から第四号までに掲げる事項のうち内閣総理大臣が必要と認める事項とする。
(書面官報の掲示期間)
第二十二条 法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、同条第一項の掲示をした日から起算して一週間を経過した日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前八時三十分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした日から起算して一週間を経過する日までの間に、当該書面官報に掲載された事項に係る情報について第二十四条第一項の措置を開始したときは、法第十一条第四項の内閣府令で定める期間は、当該措置を開始した日の翌日(同日が行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日)の午前八時三十分までとする。
(書面官報の頒布の方法)
第二十三条 法第十一条第五項の規定による書面官報の頒布は、同条第一項の掲示をした日(同条第五項の特別の事情があるときは、当該特別の事情がやんだ日)から起算して九十日を経過した日までの期間、当該掲示に係る書面官報の頒布を受けようとする者の求めに応じ、当該書面官報を交付する方法により行うものとする。
2 前項の書面官報の交付は、内閣総理大臣が印刷する書面官報を用いて行うものとする。
3 法第十四条第一項の委託に基づき受託者が書面官報の頒布を行う場合において、書面官報の頒布を受けようとする者は、受託者に対し、法第十五条第一項の手数料のほか送付に要する費用を納付して、書面官報の送付を求めることができる。
4 前項の規定にかかわらず、第二十条第四項の規定により毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事項記載書面の送付を受ける者は、当該期間に発行される書面官報の送付を受けるものとする。
(書面官報に掲載された事項の提供)
第二十四条 内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定により書面官報の発行をした後に、法第五条第二項の措置をとることができなくなったときは、速やかに、当該書面官報に掲載された事項に係る情報を同項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。
2 前項の規定による公衆の閲覧は、内閣府のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の措置をとったときは、当該措置をとった日から起算して九十日を経過した日の午前八時三十分までの期間、継続して当該措置をとるものとする。
4 内閣総理大臣は、第一項の措置に係る書面官報に掲載された事項のうち第十八条各号に掲げる事項(公益性が特に高いと認められる事項を除く。)を除いたものについては、前項の期間の経過後においても引き続いて、当該事項に係る情報を法第五条第二項の自動公衆送信を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く措置をとるものとする。
第四章 雑則
(公文書館への移管)
第二十五条 法第十三条第一項及び第二項の規定による移管は、一定の期間内に発行された官報に係る同条第一項の電磁的記録及び書面官報をまとめて行うことができる。
2 内閣総理大臣は、法第十三条第一項の規定による移管をする場合においては、第十八条各号の支障が生じないようにするため、当該移管に係る官報に係る電磁的官報記録について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により不特定多数の者がその提供を受けることができる状態に置かないこととする旨の条件を付するものとする。
3 前項の規定は、内閣総理大臣が法第十三条第二項の規定による移管をする場合について準用する。この場合において、前項の規定中「法第十三条第一項」とあるのは、「法第十三条第二項」と、「官報に係る電磁的官報記録」とあるのは、「書面官報に係る官報掲載事項」と読み替えるものとする。
(受託者が書面等による提供等を行う区域)
第二十六条 法第十四条第一項の委託は、書面等による提供等を受けようとする者が全国の区域において書面等による提供等を受けることができるよう、内閣総理大臣が受託者ごとに書面等による提供等を行う地域(以下「担当区域」という。)を指定して行うものとする。
2 担当区域は、一又は二以上の都道府県の区域を単位として内閣総理大臣が設定するものとする。
3 内閣総理大臣は、担当区域を設定したときは、官報に掲載する方法及びインターネットを利用す
る方法により公表するものとする。これを変更したときも、同様とする。
4 受託者の担当区域において書面等による提供等が行われないこととなるおそれがあるときは、内
閣総理大臣は、当該受託者以外の受託者に係る担当区域を変更することができる。
5 内閣総理大臣は、緊急の必要があると認める場合を除き、前項の規定により担当区域の変更を行
うときは、当該変更の六月前までに当該変更前及び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当地
域に係る受託者に対し、その旨を通知するものとする。
6 前二項の規定にかかわらず、内閣総理大臣は、受託者の担当区域について、当該受託者の合意を
得た上で変更することができる。この場合において、内閣総理大臣は、あらかじめ、当該変更前及
び変更後の担当区域の全部又は一部を含む担当区域に係る受託者に対し、その旨を通知するものと
する。
(受託者の要件)
第二十七条 法第十四条第一項の内閣府令で定める要件は、次のとおりとする。
一 書面等による提供等を遂行するために必要な経済的基礎を有すること。
二 書面等による提供等に関して知り得た情報の管理及び秘密の保持を適切に行うための体制を有
すること。
三 いかなる方法をもってするかを問わず、書面等による提供等を一括して他人に委託しない者で
あること。
四 前三号に掲げるもののほか、書面等による提供等を適正かつ確実に遂行するために必要な能力
が十分であること。
五 次に掲げる者に該当しないこと。
イ 法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から起算して二年を経過しない者
ロ 第三十二条第一項の規定により委託を解除され、その解除の日から二年を経過しない者
ハ 法人であって、その役員のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
(委託に係る手続)
第二十八条 法第十四条第一項の委託を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を内
閣総理大臣に提出して申請しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 事務所の所在地
三 現に営んでいる事業の種類
四 事業時間
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款(申請者が法人である場合に限る。)及び登記事項証明書
二 最近の事業年度における貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的基礎を有すること
を明らかにする書類(第三十四条において「財務諸表等」という。)
三 書面等による提供等の実施の方法を記載した書類
3 内閣総理大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、第一項の規定による申請が前条に規定
する要件に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による委託の申請があったときは、次のいずれかに該当する場合
を除き、これを承認するものとする。
一 当該申請をした者が前条に規定する要件に適合しない場合
二 当該申請に係る第一項第二号に規定する事務所において書面等による提供等を行う必要がない
と認める場合
5 内閣総理大臣は、前項の承認をしたときは、法第十四条第一項の委託をする旨を当該承認を受け
た者に通知するものとする。
6 受託者は、第一項各号並びに第二項第一号及び第二号に掲げる事項その他書面等による提供等に
重大な影響を与える事項について変更する場合には、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に対し通
知しなければならない。
(委託の更新)
第二十九条 法第十四条第一項の委託は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によっ
て、効力を失う。
2 前二条の規定は、前項の委託の更新について準用する。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により法第十四条第一項の委託がその効力を失ったときは、その
旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。
(指示等)
第三十条 内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、受託者に対し、書面等による提供等の方法
その他書面等による提供等に関して指示をし、又は書面等による提供等の実施の状況について報告
を求めることができる。
(業務の廃止の届出)
第三十一条 受託者が書面等による提供等を廃止しようとするときは、廃止しようとする日の六月前
までに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その旨を官報に掲載する方
法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。
(委託の解除)
第三十二条 内閣総理大臣は、受託者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該受託者に係る
法第十四条第一項の委託を解除することができる。
一 法又はこの府令の規定に違反したとき。
二 第二十七条各号に掲げる要件に該当しないこととなったとき。
三 第三十条の規定による指示に従わず、又は報告の求め(第三十八条第一項の委託を受けた者に
よるものを含む。)に応じなかったとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により法第十四条第一項の委託を解除したときは、遅滞なく、その
旨を官報に掲載する方法及びインターネットを利用する方法により公表するものとする。
(帳簿の記載)
第三十三条 受託者は、帳簿を備え、次に掲げる書面等による提供等の方法の区分に応じて、それぞ
れ当該各号に定める事項を記載し、これを保存するものとする。
一 第二十条第四項の規定による毎月一日を始期とする一月間に発行される官報に係る官報掲載事
項記載書面の送付 各月における送付先の氏名又は名称、住所、連絡先及び件数その他必要な事
項
二 前号に掲げる方法以外の方法 官報の種別、発行の年月日及び書面等による提供等の方法ごと
に書面等による提供等を行った件数
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