行政執行法人の労働関係に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月11日|p.19
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(法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定める場合)
第二百一条 法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第三項の規定による申出をすることが
できる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項
の規定を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とす
る。
2 法第六十一条第三十四項第一号の当該職員が法第五条第四項の規定による申出をすることが
できる場合に相当するものとして厚生労働省令で定める場合は、当該職員について同項の規定
を適用するとしたならば当該職員が同項の規定による申出をすることができる場合とする。
(法第六十一条第三十八項の厚生労働省令で定める制度又は措置)
第二百二条 法第六十一条第三十八項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制
度又は措置は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 行政執行法人介護休業
四 行政執行法人子の看護等休暇
五 行政執行法人介護休暇
六 法第六十一条第十四項(同条第十五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に
より所定労働時間を超えて勤務しない制度
七 法第六十一条第十六項(同条第十七項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に
より制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
八 法第六十一条第十八項(同条第十九項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に
より深夜において勤務しない制度
九 法第六十一条第二十八項の育児のための所定労働時間の短縮措置
十 法第六十一条第二十九項第一号の在宅勤務等の措置又は同項第二号の始業時刻変更等の措
置
十一 介護時間休業
(法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるもの)
第二百三条 法第六十一条の二第五項ただし書の厚生労働省令で定めるものは、一週間の所定労働
日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者とする。
(法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第二百四条 法第六十一条の二第八項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所
定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで
連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する法第六十一条の二第六項の規定による休暇一日の
時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間にお
ける一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労
働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(法第六十一条の二十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第二百五条 法第六十一条の二十二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の
所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻ま
で連続するものとする。
(新設)
(法第六十一条第三十三項の厚生労働省令で定める制度)
第九十六条 法第六十一条第三十三項の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める
制度は、次のとおりとする。
一・二 (略)
三 法第六十一条第三項の規定による休業
四 法第六十一条第七項の規定による休暇
五 法第六十一条第十二項の規定による休暇
六 法第六十一条第十七項(同条第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に
より所定労働時間を超えて勤務しない制度
七 法第六十一条第二十一項(同条第二十二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規
定により制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
八 法第六十一条第二十五項(同条第二十六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規
定により深夜において勤務しない制度
(新設)
(新設)
(新設)
九 法第六十一条第二十九項の規定により一日の勤務時間の一部につき勤務しない制度