行政執行法人の職員の育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令
令和6年9月11日|p.17
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第九十条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める制度又は措置は、次のとおりとする。
(新設)
一 行政執行法人介護休暇に関する制度
二 法第六十一条第十五項において読み替えて準用する同条第十四項の規定による所定労働時間を超えて勤務しない制度
三 法第六十一条第十七項において読み替えて準用する同条第十六項の規定による制限時間を超えて労働時間を延長して勤務しない制度
四 法第六十一条第十九項において読み替えて準用する同条第十八項の規定による深夜において勤務しない制度
五 法第六十一条第三十項の介護時間休業(第百二条第十一号において「介護時間休業」という。)に関する制度
(法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項)
第九十一条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
(新設)
一 行政執行法人介護休業に関する制度並びに前条各号に掲げる制度及び措置
二 法第六十一条第二十項の行政執行法人介護休業の承認の請求(第九十五条及び第九十六条において「行政執行法人介護休業の承認の請求」という。)及び同項の介護両立支援制度等の承認の請求の請求先
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第五十条第一項第十号の四に規定する介護休業手当金又は雇用保険法第十条第六項第二号に規定する介護休業給付金に関すること。
第九十二条 法第六十一条第二十項の厚生労働省令で定める措置は、次のとおりとする。
(新設)
一 面談
二 書面の交付
三 電子メール等の送信(行政執行法人の職員が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)
2 前項第三号の措置を講じた場合には、行政執行法人の職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
第九十三条 法第六十一条第二十一項の規定により、行政執行法人の職員に対して、次条において準用する第九十一条に定める事項を知らせる方法は、次のいずれかの方法によって行わなければならない。
(新設)
一 面談による方法
二 書面を交付する方法
三 電子メール等の送信の方法
2 次条において準用する第九十一条に定める事項について、行政執行法人の職員に対して、前項第三号の方法により知らせた場合は、当該職員の使用に係る通信端末機器により受信した時に当該職員に到達したものとみなす。
第九十四条 第九十一条の規定は、法第六十一条第二十一項の厚生労働省令で定める事項について準用する。
(新設)