育児休業、介護休業等育児又は家族看護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令
令和6年9月11日|p.23
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(法第三十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
第七十一条の六 法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合
とする。
一 (略)
二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対
する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数
及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育
児を目的とした休暇制度(育児休業等、子の看護等休暇及び法第二十三条の三第一項第四号
に規定した休暇を除く。)を利用したものの数の合計数の割合
(法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の二 法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるい
ずれかの措置とする。
一 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度(同項第三号の総労働時間
を同項第二号の清算期間における所定労働日数で除した時間が一日の所定労働時間と同一で
あるものに限る。)
二 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制
度
(法第二十三条の三第一項の措置)
第七十五条の三 法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置は、次に掲げる要件を満た
すものでなければならない。
一 一日の所定労働時間を変更することなく利用をすることができるものであること。
二 利用をすることができる日数が、一月につき、次に掲げるものであること。
イ 一週間の所定労働日数が五日の労働者については、十労働日以上の日数
ロ 一週間の所定労働日数が五日以外の労働者については、イを基準とし、その一週間の所
定労働日数又は一週間当たりの平均所定労働日数に応じた日数以上の日数
三 時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)を単位とするものであって、始業の
時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとして利用することができるものである
こと。
2 前項第三号に規定する単位で利用する法第二十三条の三第一項第二号の在宅勤務等の措置一
日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間
における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所
定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は一時間に切り上げるものとする。)とする。
3 法第二十三条の三第一項第三号の育児のための所定労働時間の短縮措置は、一日の所定労働
時間を原則として六時間とする措置を含むものとしなければならない。
4 法第二十三条の三第一項第四号に規定する休暇を与えるための措置は、一日の所定労働時間
を変更することなく利用をすることができ、かつ、一年間に十労働日以上の日数の利用をする
ことができるものとしなければならない。
(法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるもの)
第七十五条の四 法第二十三条の三第一項第五号の厚生労働省令で定めるものは、労働者の三歳
から小学校就学の始期に達するまでの子に係る保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の
供与を行うこととする。
(新設)
(新設)
(新設)
(法第三十二条の二の厚生労働省令で定めるもの)
第七十一条の六 法第二十二条の二の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるいずれかの割合
とする。
一 (略)
二 その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対
する、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数
及び小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者を雇用する事業主が講ずる育
児を目的とした休暇制度(育児休業等及び子の看護等休暇を除く。)を利用したものの数の合
計数の割合