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犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁)
犯罪被害財産支給手続開始決定公告 令和6年9月6日 東京地方検察庁検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。 記 1 犯罪被害財産支給手続番号 東京地方検察庁 令和6年第3号 2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和6年9月6日 3 支給対象犯罪行為の範囲 (1) 支給対象犯罪行為が行われた期間 令和4年11月18日頃から令和4年11月19日頃までの間 (2) 支給対象犯罪行為の内容 被告人らが区役所職員等になりすまし、累積医療費の還付金を受け取ることができる旨誤信させた被害者に指示して、現金自動預払機を作動させ、振込送金の操作と気づかせないまま被告人らが管理する他人名義の口座に振込送金する旨の操作を…