犯罪被害財産支給手続開始決定公告(東京地方検察庁)
令和6年9月6日|p.25
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
犯罪被害財産支給手続開始決定公告
令和6年9月6日 東京地方検察庁検察官
下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定により犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。
記
1 犯罪被害財産支給手続番号 東京地方検察庁 令和6年第3号
2 犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日 令和6年9月6日
3 支給対象犯罪行為の範囲
(1) 支給対象犯罪行為が行われた期間
令和4年11月18日頃から令和4年11月19日頃までの間
(2) 支給対象犯罪行為の内容
被告人らが区役所職員等になりすまし、累積医療費の還付金を受け取ることができる旨誤信させた被害者に指示して、現金自動預払機を作動させ、振込送金の操作と気づかせないまま被告人らが管理する他人名義の口座に振込送金する旨の操作を行わせて、財産上不法の利益を得るとともに、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した行為。
4 対象犯罪行為が支給対象犯罪行為の範囲に属するか否かについて判断の参考となるべき事項
被告人らが犯行に使用した振込口座の名義
「ホソヤマダ ケント」「トミヤマ カズキ」
5 開始決定の時における給付資金の額 金149万9000円
6 支給申請期間 令和6年9月6日から令和6年11月5日までの間
7 犯罪被害財産の没収又はその価額の追徴の裁判に関する事項
(1) 裁判所名 東京地方裁判所
(2) 裁判年月日 令和5年8月8日
(3) 確定年月日 令和5年8月23日
(4) 被告人の氏名 甲藤潤
(5) 没収又は追徴の理由とされた事実の要旨及び罪名
(事実の要旨)
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、区役所職員等になりすまし、累積医療費の還付金を受け取ることができる旨誤信させた被害者に指示して、現金自動預払機を作動させ、振込送金の操作と気づかせないまま被告人らが管理する他人名義の口座に振込送金する旨の操作を行わせて、財産上不法の利益を得るとともに、犯罪収益等の取得につき事実を仮装した。
(罪 名) 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反
8 この公告に関する問合せ先(申請書の持参又は郵送による提出先)
〒100-8903 東京都千代田区霞が関1-1-1
東京地方検察庁総務部犯罪被害財産支給手続担当
電話番号 03-3592-5611 (代表) 内線4392
○ 上記3の支給対象犯罪行為の範囲を定める処分に不服がある場合には、この公告があった日の翌日から起算して30日以内に東京地方検察庁検事正に対して審査の申立てをすることができます(提出先は上記8のとおり)。
○ 当該処分の取消しの訴えは、審査の申立てに対する裁決を経た後でなければ提起することができませんが、次のいずれかに該当するときは、当該裁決を経ずに当該処分の取消しの訴えを提起することができます。
(1) 審査の申立てがされた日の翌日から起算して3月を経過しても裁決がないとき。
(2) 支給対象犯罪行為の範囲を定める処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
(3) その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
○ 当該処分の取消しの訴えは、当該処分に係る裁決書の謄本の送達を受けた日から30日以内(送達を受けた日の翌日から起算します。)に、国(代表者は法務大臣となります。)を被告として、東京地方裁判所に提起しなければなりません。