介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(関係条文)
令和6年9月6日|p.10
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ハ法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ〜リ(略)
十二法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が特定福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ〜チ(略)
(法第十七条の三十六第十八項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
第三十四条法第十七条の三十六第十八項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。
(法第十七条の三十六第六十八項の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条法第十七条の三十六第六十八項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一〜四(略)
(法第十七条の三十六第二十項の規定による意見の申出の方法)
第三十六条市町村長は、法第十七条の三十六第二十項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一〜四(略)
(法第十七条の三十六第五項第十一号に掲げる事項に関する記載)
第三十七条認定市町村は、法第十七条の三十六第二十一項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第五項第十一号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
一法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ〜リ(略)
二法第十七条の三十六第五項第十一号ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十一号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第五項第十一号ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ〜チ(略)
ハ法第十七条の三十六第四項第六号ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ〜リ(略)
十二法第十七条の三十六第四項第六号ハの居宅サービスの種類が特定福祉用具販売である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第四項第六号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第四項第六号ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ〜チ(略)
(法第十七条の三十六第六十一項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
第三十四条法第十七条の三十六第六十一項の厚生労働省令で定める居宅サービスは、特定施設入居者生活介護とする。
(法第十七条の三十六第六十一項の厚生労働省令で定める事項)
第三十五条法第十七条の三十六第六十一項の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一〜四(略)
(法第十七条の三十六第十三項の規定による意見の申出の方法)
第三十六条市町村長は、法第十七条の三十六第十三項の規定により、居宅サービスの指定に関し、市町村介護保険事業計画との調整を図る見地からの意見を申し出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事に提出しなければならない。
一〜四(略)
(法第十七条の三十六第四項第七号に掲げる事項に関する記載)
第三十七条認定市町村は、法第十七条の三十六第十四項の規定により地域住宅団地再生事業計画に同条第四項第七号に掲げる事項を記載しようとする場合には、当該事項が、次に掲げる事項に照らして介護保険法第七十八条の二第四項の規定により同法第四十二条の二第一項本文の指定をしてはならない場合に該当しないと認める場合に限り、記載することができるものとする。
一法第十七条の三十六第四項第七号ハの地域密着型サービスの種類が定期巡回・随時対応型訪問介護看護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第四項第七号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第四項第七号ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ〜リ(略)
二法第十七条の三十六第四項第七号ハの地域密着型サービスの種類が夜間対応型訪問介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第四項第七号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ(略)
ハ法第十七条の三十六第四項第七号ロの事業所の平面図及び設備の概要
ニ〜チ(略)