府省令令和6年9月6日

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第五条関係)

号外p.8

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第209号
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第五条関係)

令和6年9月6日|p.8

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
第三十三条
認定市町村は、法第十七条の三十六第十七項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、地域住宅団地再生事業計画に次に掲げる事項を記載した書類を付してするものとする。
一法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が訪問介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ (略)
ハ法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所の平面図
ニ〜リ (略)
二法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が訪問入浴介護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所
ロ (略)
ハ法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所の平面図並びに設備及び備品の概要
ニ〜リ (略)
三法第十七条の三十六第五項第十号ハの居宅サービスの種類が訪問看護である場合には、次に掲げる事項
イ法第十七条の三十六第五項第十号イの実施主体の代表者の氏名、生年月日及び住所(法第十七条の三十六第五項第十号ロの事業所が法人以外の者の開設する病院又は診療所であるときは、開設者の氏名、生年月日及び住所)
ロ〜チ (略)
ロ法第十七条の三十六第四項第九号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該地域密着型介護予防サービスを行う事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
八 (略)
読み込み中...
介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第五条関係) - 第8頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

厚生労働省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)