府省令令和6年9月6日

介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第六条・第七条関係)

号外p.8

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第209号
省庁厚生労働省

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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第六条・第七条関係)

令和6年9月6日|p.8

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第三十二条
法第十七条の三十六第四項第十号二の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一法第十七条の三十六第四項第十号イの実施主体の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名
二法第十七条の三十六第四項第十号ロの事業所(当該事業所の所在地以外の場所に同号に掲げる事項に係る第一号事業の一部を行う拠点を有するときは、当該拠点を含む。)の名称及び所在地
三 (略)
(法第十七条の三十六第四項第六号に掲げる事項に関する同意)
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介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(第六条・第七条関係) - 第8頁
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