会社公告令和6年9月2日

特別清算における共益費用の支払及び協定債権の権利変更等に関する事項

本紙p.25

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

令和6年9月2日発行の官報(本紙 第1297号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社の特別清算(協定認可関連)。掲載ページ: p.25。

公告種別特別清算(協定認可関連)

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特別清算における共益費用の支払及び協定債権の権利変更等に関する事項

令和6年9月2日|p.25

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第3条 共益費用の支払 清算株式会社は、協定債権者の共同の利益のために要する共益費、租税その他国税徴収法の例により徴収することを得べき公租公課等の請求権及びこれに準ずるもの(以下「共益費等」という。)は、協定債権に優先して支払う。
第4条(協定債権の権利変更) 1 免除 協定債権者は、本協定の認可決定が確定した日に、清算株式会社に対して有する協定債権の全額につき、その債務を免除する。 2 新たに財産が発見された場合の措置 本条第1項の債務免除後、清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社は速やかにこれを換価し、別紙「協定債権者一覧表」1ないし6記載の債権者(以下「対象金融債権者」という)に限り、換価代金から換価処分に要した費用及び共益費等を控除した残額を、元金残高及び元金残高シェア(同一覧表記載の「対象金融債権元金残高」・「対象金融債権元金残高シェア」欄記載の金額及び割合、以下「基準債権額」・「基準シェア」という。)に応じて按分して追加弁済を行う。この場合においては、協定債権者が本条第1項の規定により行った残債務の免除は新たにされた追加弁済の限度で遡って効力を失うものとする。別紙「協定債権者一覧表」7ないし9記載の協定債権者は特別清算手続における追加弁済の対象としない。
第5条(端数の処理) 第4条第2項に基づき協定債権に対する追加弁済を行う場合、追加弁済の計算において生ずる1円未満の端数は切り捨てる。
第6条(追加弁済の場所) 第4条第2項に基づき協定債権に対する追加弁済を行う場合、清算株式会社清算人代理弁護士清水靖博の事務所(東京都中央区日本橋茅場町3丁目12番2号ASKビル6階・明哲綜合法律事務所)において行う。但し協定債権者がその費用
を負担して自社名義の預金口座への振込を求めたときは、振込送金手続により追加弁済を実施する。
以上
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特別清算における共益費用の支払及び協定債権の権利変更等に関する事項 - 第25頁
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