府省令令和6年8月27日

児童手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第八号の改定)

号外p.18

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発行機関厚生労働省
令番号号外第199号
省庁厚生労働省

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児童手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第八号の改定)

令和6年8月27日|p.18

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様式第八号を次のように改める。
様式第8号(第5条・第6条関係)
児童手当住所等変更届
受給者変更前住所
(法人名等)
職業・雇用者でない者
・被用者
・公務員(勤務先: )
電話 ( )提出年月日※受付確認年月日
公的年金制度の種別
(法人名等)
・厚生年金保険(※)
・国民年金 ・その他( )
・地方公務員共済
(国家公務員共済
(地方公務員等共済
・私学共済教職員共済
配偶者変更後住所
(法人名等)
職業・雇用者でない者
・被用者
・公務員(勤務先: )
電話 ( )令和
公的年金制度の種別
(法人名等)
・厚生年金保険(※)
・国民年金 ・その他( )
・地方公務員共済
(国家公務員共済
(地方公務員等共済
・私学共済教職員共済
変更前氏名電話 ( )
住所-
変更後氏名電話 ( )
住所-
変更前氏名電話 ( )
住所-
変更後氏名電話 ( )
住所-
変更年月日令和
住所電話 ( )
変更年月日令和
住所電話 ( )
受給者 (法人の主たる事務所の所在地) 住所 〒 -
(氏名等) 電話 ( )
◎ 表面の注意をよく読んでから記入してください。 ◎ ※印の欄は、記入しないでください。 ◎ 字は、楷書(かいしょ)ではっきり書いてください。
(日本産業規格A列4番)
注意
(裏面)
1 この届は、以下の場合に提出してください。 ① 受給者が氏名、住所(受給者が法人である場合は法人名及び代表者氏名又は主たる事務所の所在地)を変更した場合 ② 受給者が養育(監護し、かつ、生計を同じくするか又は生計を維持することをいいます。)をする児童等(JIS 壁に達する日以降の最初の3月31日までの間にある又は18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、受給者によって監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生活費の相当部分が負担が行われている者をいいます。以下同様です。)が氏名又は住所を変更した場合 ③ 受給者の配偶者が氏名又は住所を変更した場合 ④ 受給者が配偶者を有するに至った場合又は配偶者を有しない者とみるに至った場合 ⑤ 受給者が使用者又は非使用者等でない者の別を変更した場合 ⑥ 受給者の住所の変更について、この届を提出する必要があるのは、受給者が当該市町村(特別区を含みます。以下同様です。)内で住所を変更した場合に限られ、受給者が他の市町村に住所を変更した場合は、受給事由消滅届を提出していただくことになります。
3 児童等の住所の変更のうち、次の場合は、住所を変更した後、その児童等の住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、その児童等が世帯主である場合にはその旨、その児童等が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたものを添えて提出してください。なお、当該書類につき事実を公簿等(マイナンバー制度による情報連携を含みます。)によって市町村長(特別区の区長を含みます。)が確認することができる場合は、当該書類は省略することができます。 ① 当該市町村から他の市町村に住所を変更した場合 ② 他の市町村から更に別の市町村に住所を変更した場合 ③ 他の市町村から外国で住所を変更した場合 4 児童等の住所の変更のうち、留学により日本国内に住所を有しなくなった場合は、当該児童等が日本国内に住所を有しなくなった日の前日まで引き続き3年を超えて日本国内に住所を有し、教育を受けることを目的として外国に居住していることを明らかにすることができる書類を添えて提出してください。 5 この届は、1の①から④までに係る事項を変更してから14日以内に、1の⑤に係る事項を変更した場合は速やかに提出してください。
備考
1. 必要があるときは、所要の変更又は調整を加えることができる。 2. 受給資格者に周知することにより、注意事項を省略することができる。
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児童手当法施行規則の一部を改正する省令(様式第八号の改定) - 第18頁
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