府省令令和6年8月27日

児童手当法施行令の一部を改正する内閣府令

号外p.3

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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号号外第199号
省庁内閣府

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児童手当法施行令の一部を改正する内閣府令

令和6年8月27日|p.3

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第一条の三法第四条第一項第二号に規定する父母指定者(「第一条の四第二項において「父母指定者」という。)が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第一号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童(法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 (第三子以降算定額算定対象者の範囲) 第一条の三の二法第六条第二項第二号の延長者に類する者として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 一児童自立生活援助(法第三条第三項第一号に規定する児童自立生活援助をいう。以下同じ。)を受けている者 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある者のみで構成する世帯に属する者のうち、障害児入所施設等(法第四条第一項第四号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)であって、法第三条第三項第三号に規定する乳児院等以外のものに二月以上の期間を定めて行われる入所又は入院をしているもの(児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者を除く。)
(父母指定者の届出) 第一条の三法第四条第一項第一号に規定する父母指定者(以下「父母指定者」という。)が児童手当の支給を受けようとするときは、様式第一号による届書を、その者によって監護され、かつ、これと生計を同じくする支給要件児童(法第四条第一項第一号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。 「条を加える。」
2 法第六条第二項第二号の個人受給資格者(同項第一号に規定する個人受給資格者をいう。以下この項において同じ。)によって監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担が行われている者として内閣府令で定めるものは、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。 一個人受給資格者によって監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護が行われていること。 二個人受給資格者の収入によって日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くとその水準を維持することができないこと。 3 法第六条第二項第二号の内閣府令で定める理由は、留学のうち、その期間が当該日本国内に住所を有しなくなった日から四年以内のものとする。 (認定の請求)
第一条の四[略]
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第七条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童があるときは、当該児童の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
[二~五略]
六一般受給資格者が父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
第二条の四[同上]
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。 一支給要件児童のうちに一般受給資格者(法第七条第一項に規定する一般受給資格者をいう。以下同じ。)の住所地(法人にあつては、主たる事務所の所在地)の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域外に住所を有する児童(施設入所等児童(法第三条第三項に規定する施設入所等児童をいう。以下同じ。)を除く。以下この項、第二条第二項、第五条第一項及び第六条第二項において同じ。)があるときは、当該児童の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であつて、当該児童が世帯主である場合にはその旨、当該児童が世帯主でない場合には世帯主との続柄が記載されたもの
[二~五同上]
六一般受給資格者が法第四条第一項第一号に規定する父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同じくしない支給要件児童を監護し、かつ、その生計を維持する者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
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児童手当法施行令の一部を改正する内閣府令 - 第3頁
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