府省令令和6年8月13日

雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

号外p.8

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第89号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年8月13日|p.8

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(一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) 第百一条の二の十三 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練に 係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練 給付金を支給するものとする。 (特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) 第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当す る教育訓練給付対象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したとき は、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。 2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対 象者に対する特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日 から起算して七日以内に、当該教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該特定一般教育訓 練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により 算定して得た額を支給するものとする。 (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) 第百一条の二の十五 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第四号に掲げる者に該当す る教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したとき は、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓 練給付金を支給するものとする。 2 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第五号又は第六号に掲げる者に該当する教育 訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、そ の日の翌日から起算して七日以内に、全支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を 受けた当該専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労 働大臣の定める方法により算定して得た額を支給するものとする。 (準用) 第百一条の二の十六 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第 五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練 にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合におい て、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる 者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によって教育訓 練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支 援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定す る教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは 居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)」 を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるの は「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の 八)」を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三 十三号の二の八)」を、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更 届(様式第三十三号の二の八)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とある のは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付 金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。 (一般教育訓練及び特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) 第百一条の二の十三 管轄公共職業安定所の長は、教育訓練給付対象者に対する一般教育訓練又 は特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算し て七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。 (新設) (専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給) 第百一条の二の十四 管轄公共職業安定所の長は、第百一条の二の七第二号に掲げる者に該当す る教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を決定したとき は、その日の翌日から起算して七日以内に、当該支給申請に係る支給単位期間について教育訓 練給付金を支給するものとする。 2 第百一条の二の七第三号に掲げる者に該当する教育訓練給付対象者に対する専門実践教育訓 練に係る教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に、全 支給単位期間分の教育訓練給付金の額から既に支給を受けた当該専門実践教育訓練に係る教育 訓練給付金の額を減じて得た額を基礎として、厚生労働大臣の定める方法により算定して得た 額を支給するものとする。 (準用) 第百一条の二の十五 第四十四条(第四項を除く。)、第四十五条、第四十六条、第四十九条、第 五十条及び第五十四条(一般教育訓練にあつては第四十九条及び第五十条、特定一般教育訓練 にあつては同条を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合におい て、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる 者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十四条第一項に規定する方法によって教育訓 練給付金の支給を受ける者」と、「受給資格者証」とあるのは「教育訓練給付金及び教育訓練支 援給付金受給資格者証」と、「受給資格通知」とあるのは「第百一条の二の十二第二項に規定す る教育訓練受給資格通知」と、「氏名又は住所若しくは居所」とあるのは「氏名、住所若しくは 居所又は電話番号」と、「氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)」 を、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)」とあるの は「氏名を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者氏名変更届(様式第三十三号の二の 六)」を、住所又は居所を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者住所変更届(様式第三 十三号の二の六)」と、電話番号を変更した場合にあつては教育訓練給付金受給者電話番号変更 届(様式第三十三号の二の六)」と、「受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届」とある のは「教育訓練給付金受給者氏名変更届、教育訓練給付金受給者住所変更届又は教育訓練給付 金受給者電話番号変更届」と読み替えるものとする。
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雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第8頁
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