府省令令和6年8月13日

雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(専門実践教育訓練給付金関係)

号外p.4

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第89号
省庁厚生労働省

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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(専門実践教育訓練給付金関係)

令和6年8月13日|p.4

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六 支給要件期間が三年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門 実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用 された者(第百一条の二の五第一項の規定により加算された期間が二年を超える者を除く。) 又は雇用されている者のうち、イに掲げる額がロに掲げる額の百分の百五十に相当する額以上 である者 百分の八十)
(新設)
イ 当該専門実践教育訓練を修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格を取得等し、かつ、 一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された日から起算して一年を経過する日まで の間(一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用されている者にあつては、当該専門実 践教育訓練に係る資格の取得等をした日から起算して一年を経過する日までの間)におけ る連続する六箇月間(第百一条の二の十二第七項第一号において「対象期間」という。)に 支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を 除く。)を法第十七条に規定する賃金とみなして同条第一項又は第二項の規定を適用した場 合に算定されることとなる賃金日額に相当する額
ロ 次の⑴及び⑵に掲げる者の区分に応じて、それぞれ当該規定に定める額 ⑴ 法第六十条の二第一項第一号に規定する基準日(専門実践教育訓練に係るものに限る。 以下この節において「基準日」という。)において一般被保険者又は高年齢被保険者とし て雇用されている者 基準日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして法第十七条 (第四項を除く。⑵において同じ。)の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金 日額
⑵ ⑴に該当しない者 当該者の基準日前の直近の離職に係る法第十七条の規定に基づき 算定される賃金日額
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の八 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の 区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 (略)
二 前条第二号に掲げる者 二十万円
三 前条第三号に掲げる者 二十五万円
四 前条第四号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四 項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修 了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ご とに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九十二 万円を限度とする。)
五 前条第五号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練 を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間) ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九 十二万円を限度とする。)
六 前条第六号に掲げる者 百九十二万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練 を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間) ごとに支給する額は、六十四万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百九 十二万円を限度とする。)
(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額) 第百一条の二の八 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる者の 区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 (略)
一の二 前条第一号の二に掲げる者 二十万円 (新設)
二 前条第二号に掲げる者 百二十万円(連続した二支給単位期間(第百一条の二の十二第四 項に規定する支給単位期間をいう。以下この条において同じ。)(当該専門実践教育訓練を修 了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間)ご とに支給する額は、四十万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六十八 万円を限度とする。)
三 前条第三号に掲げる者 百六十八万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練 を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続して二ないときは一支給単位期間) ごとに支給する額は、五十六万円を限度とし、一の支給限度期間ごとに支給する額は、百六 十八万円を限度とする。) (新設)
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(専門実践教育訓練給付金関係) - 第4頁
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