府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習方法の基準改正・追加項)

号外p.74

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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第XX号
省庁国土交通省

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習方法の基準改正・追加項)

令和6年6月26日|p.74

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第三十三条
[1~4同上]
5 [同上]
一 [同上]
「イート同上」
チ [同上]
大型免許、中型免許又は準中型免許に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。)基本操作及び基本走行一時限
[項を加える。]
[項を加える。]
準中型免許に係る教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。)基本操作及び基本走行三時限
[項を加える。]
[同上]
「リム同上」
[同上]
[同上]
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習方法の基準改正・追加項) - 第74頁
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