府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習方法の基準改正)

号外p.74

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発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第XX号
省庁国土交通省

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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習方法の基準改正)

令和6年6月26日|p.74

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第三十三条
[1~4略]
5 令第三十五条第三項第一号に規定する教習の科目ごとの教習方法の基準は、次に定めるとおりとする。
一 技能教習については、次のとおりとする。
「イート略」
大型免許に係る教習基本操作及び基本走行一時限
中型免許(AT準中型免許を除く。)又は準中型免許(AT準中型免許を除く。以下この欄において同じ。)に係る教習(準中型免許に係る教習にあつては、現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。)基本操作及び基本走行並びに応用走行一時限
AT準中型免許又はAT準中型免許に係る教習(AT準中型免許に係る教習にあつては、現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものに限る。)基本操作及び基本走行一時限
準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。)基本操作及び基本走行二時限
AT準中型免許に係る教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するものを除く。)応用走行一時限
[略]基本操作及び基本走行二時限
「リム略」
「略」
「略」
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道路交通法施行規則の一部を改正する省令(教習方法の基準改正) - 第74頁
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