道路交通法施行規則等の一部を改正する省令(運転免許の教習時限等に関する改正)
令和6年6月26日|p.129
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明治三十五年三月二十二日
第三種郵便物認可
| 前項第一号 | 中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許 | AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許 |
| 前項第六号 | 教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。) | 教習 |
| 前項第七号 | 七時限 | 三時限 |
| 中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。) | AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許 |
| 者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 | 者 |
| あっては一時限 | あっては、一時限 |
| 時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者 | 時限数 |
| (現にAT中型第二種免許又はAT | |
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習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
前項の規定は、AT大型免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[項を加える。]
習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。