府省令令和6年6月26日

道路交通法施行規則等の一部を改正する省令(運転免許の教習時限等に関する改正)

号外p.129

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号令和6年国土交通省令第XX号
省庁国土交通省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

道路交通法施行規則等の一部を改正する省令(運転免許の教習時限等に関する改正)

令和6年6月26日|p.129

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
明治三十五年三月二十二日 第三種郵便物認可
前項第一号中型免許、準中型免許、中型第二種免許若しくは普通第二種免許又は普通免許AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許若しくはAT普通第二種免許又はAT普通免許
前項第六号教習(別表第一第九号に掲げる事項に係る教習に限る。)教習
前項第七号七時限三時限
中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)AT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許
者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者
あっては一時限あっては、一時限
時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者時限数
(現にAT中型第二種免許又はAT
2
習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現にAT中型免許、AT準中型免許、AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT中型第二種免許又はAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習にあっては五時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、五時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数、現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に中型免許(AT中型免許を除く。)、準中型免許(AT準中型免許を除く。)、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習にあっては三時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、三時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。 前項の規定は、AT大型免許に係る技能教習について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
[項を加える。]
習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習にあっては、一時限(運転シミュレーターによる教習を行う場合にあっては、一時限に当該教習に係る時限数を加えた時限数)を減じた時限数)以上行うこと。
読み込み中...
道路交通法施行規則等の一部を改正する省令(運転免許の教習時限等に関する改正) - 第129頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

国土交通省の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)