府省令令和6年5月27日

私学共済規則の一部を改正する省令

号外p.20

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発行機関文部科学省
令番号号外第126号
省庁文部科学省

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私学共済規則の一部を改正する省令

令和6年5月27日|p.20

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この省令は、令和六年五月二十七日から施行する。
附則
2前項に規定する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から改正前私学共済法による職域加算額に係る書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができるときは、改正前私学共済規則第十七条において準用する同令第四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該書類を同条第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
3[略]
(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法等による年金である給付の支給に係る改正前私学共済規則の適用等)
第十二条 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定による改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第十七条第二項、第十八条、第二十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十条の二第三項、第三十一条、第三十三条の三から第三十三条の六まで、第三十三条の九第一項第四号、第二項第二号並びに第三項、第三十三条の十一の二から第三十三条の十三まで及び第三十四条の二第二項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
[略][略][略]
第二十条第一項できるときできるとき及び年金の払渡金融機関が変更されたことにつき、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる
[略][略][略]
[略][略][略]
第二十条第三項提供を受け、提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、
[略][略][略]
備考表中の「」の記載は注記である。
2前項に規定する場合において、事業団が地方公共団体情報システム機構から改正前私学共済法による職域加算額に係る書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。)の提供を受けることができるときは、改正前私学共済規則第十七条において準用する同令第四条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該書類を同条第一項の請求書に併せて提出することを要しないものとする。
3[同上]
(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法等による年金である給付の支給に係る改正前私学共済規則の適用等)
第十二条 平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定による改正前私学共済法による年金である給付及び旧私学共済法による年金である給付に係る請求、届出その他の行為に係る改正前私学共済規則(第十七条第二項、第十八条、第二十四条第一項、第二項、第四項及び第五項、第二十六条、第二十九条、第三十条、第三十条の二第三項、第三十一条、第三十三条の三から第三十三条の六まで、第三十三条の九第一項第四号、第二項第二号並びに第三項、第三十三条の十一の二から第三十三条の十三まで及び第三十四条の二第二項を除く。)の規定の適用については、改正前私学共済規則中次の表の上欄に掲げる改正前私学共済規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
[同上][同上][同上]
第二十条第一項できるときできるとき及び年金の払渡金融機関が変更されたことにつき、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができる
[同上][同上][同上]
[同上][同上][同上]
第二十条第三項提供を受け、提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、
[同上][同上][同上]
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私学共済規則の一部を改正する省令 - 第20頁
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