府省令令和6年5月27日

厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

号外p.17

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号号外第126号
省庁厚生労働省

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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋)

令和6年5月27日|p.17

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第三十条第二項第九号前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。)
[略][略][略]
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
第四十三条 障害厚生年金及び障害手当金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十一条の四まで及び第五十六条の二(同令第三十四条第一項第三号イ及びロ、第四十七条の二第一項第四号ロ及びハ、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二並びに第五十六条の二第六項を除く。以下「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、障害厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
[略][略][略]
第四十四条第二項第十号前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。)
[略][略][略]
2 (遺族厚生年金の請求等)
第四十四条 遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第六十八条の三まで、第七十条の二及び第七十三条の二(同令第六十三条第一項第三号ロ、同項第六号、第三項第十号及び第十一号並びに第五項、第六十二条の二第三項、第六十七条の二並びに第七十三条の二第六項を除く。以下「遺族厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、遺族厚生年金請求等規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
[略][略][略]
第三十条第二項第九号前項第十一号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。)
[同上][同上][同上]
(障害厚生年金及び障害手当金の請求等)
第四十三条 障害厚生年金及び障害手当金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第四十四条から第五十一条の四まで及び第五十六条の二(同令第三十四条第一項第三号イ及びロ、第四十七条の二第一項第四号ロ及びハ、第四十七条の二の二第三項及び第四項、第四十八条の二並びに第五十六条の二第六項を除く。以下「障害厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、障害厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
[同上][同上][同上]
第四十四条第二項第十号前項第九号イに掲げる者にあつては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類(事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができないときに限る。)
[同上][同上][同上]
2 (遺族厚生年金の請求等)
第四十四条 遺族厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第六十条から第六十八条の三まで、第七十条の二及び第七十三条の二(同令第六十三条第一項第三号ロ、同項第六号、第三項第十号及び第十一号並びに第五項、第六十二条の二第三項、第六十七条の二並びに第七十三条の二第六項を除く。以下「遺族厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、遺族厚生年金請求等規定中「第一号厚生年金被保険者期間」とあるのは「第四号厚生年金被保険者期間」と、「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
[同上][同上][同上]
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厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令(抜粋) - 第17頁
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