府省令令和6年5月27日

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(本人確認情報の定義改正等)

号外p.13

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抽出された基本情報
発行機関人事院
令番号号外第126号
省庁人事院

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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(本人確認情報の定義改正等)

令和6年5月27日|p.13

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第二百十四条の二十六第五項[略]本人確認情報[略]
[略][略]住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)[略]
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第十五条[略][略][略][略]
第百十四条の四十の二第一項[略][略][略]
[略][略][略][略]
[略]本人確認情報[略]住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。以下「本人確認情報」という。)
[略][略][略][略]
(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
第十八条[略][略][略][略]
[略][略][略][略]
第百十四条の三第三項本人確認情報[略]住民基本台帳法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)
[略][略][略][略]
第二百十四条の二十六第五項[同上]本人確認情報[同上]
[同上][同上]住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)[同上]
(改正前国共済法による職域加算額の支給に係る届出等のなお効力を有する改正前国共済規則の適用)
第十五条[同上][同上][同上][同上]
第百十四条の四十の二第一項[同上][同上][同上]
[同上][同上][同上][同上]
[同上]本人確認情報[同上]住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。以下「本人確認情報」という。)
[同上][同上][同上][同上]
(平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項等の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法等による年金である給付の支給に係るなお効力を有する改正前国共済規則の適用等)
第十八条[同上][同上][同上][同上]
[同上][同上][同上][同上]
第百十四条の三第三項本人確認情報[同上]住民基本台帳法第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報(以下「本人確認情報」という。)
[同上][同上][同上][同上]
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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(本人確認情報の定義改正等) - 第13頁
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