府省令令和6年5月27日

国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令

号外p.16

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令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁・総務省

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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令

令和6年5月27日|p.16

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年月日、住所、本人確認番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該退職等年金給付の受給権者が氏名を変更したこと、転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるとき及び年金の払渡金融機関が変更されたことにつき、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けことができるときは、この限りでない。 [略] 2 事業団は、第一項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかった場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 4・5 [略] (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) 第三十九条の二 [略] 2 法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一・二 [略] 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十二号及び第十三号を除く。)に掲げる事務 3 法第四十七条の三第一項第三号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一・二 [略] 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第五十九条各号に掲げる事務 4・5 [略] (老齢厚生年金の請求等) 第四十二条 老齢厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで及び第四十条の二(同令第三十条第一項第三号ロ、第五号及び第六号、第二項第三号の三及び第四号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条の三第三項第二号から第四号まで並びに第四十条の二第六項を除く。以下「老齢厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、老齢厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、老齢厚生年金請求等規定のうち次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 [略] [略]
年月日、住所、本人確認番号及び年金証書の記号番号を記載した届書を事業団に提出しなければならない。ただし、当該退職等年金給付の受給権者が氏名を変更したこと、転居したこと又は住居表示若しくは個人番号が変更されたことにつき、事業団が地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受けることができるとき及び年金の払渡金融機関が変更されたことにつき、事業団が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けことができるときは、この限りでない。 2 [同上] 3 事業団は、第一項に規定する転居、住居表示若しくは個人番号の変更、改氏名又は年金の払渡金融機関の変更に係る届書の提出を受けた場合において必要があると認めるときは、地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供を受け、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとする。この場合において、当該事項について確認を行うことができなかった場合には、事業団は、その受給権者に対し当該事項について確認できる書類の提出を求めることができる。 4・5 [同上] (社会保険診療報酬支払基金等に委託する事務等) 第三十九条の二 [同上] 2 法第四十七条の三第一項第二号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一・二 [同上] 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第一の主務省令で定める事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第二十条の二各号(第四号、第五号、第十二号及び第十三号を除く。)に掲げる事務 3 法第四十七条の三第一項第三号の文部科学省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。 一・二 [同上] 三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第二十二条の三各号に規定する事務 4・5 [同上] (老齢厚生年金の請求等) 第四十二条 老齢厚生年金(事業団が支給するものに限る。)に係る請求、届出その他の行為については、厚生年金保険法施行規則第三十条から第三十五条の四まで及び第四十条の二(同令第三十条第一項第三号ロ、第五号及び第六号、第二項第三号の三及び第四号の三並びに第三項、第三十条の三、第三十条の五の二第二項第二号から第五号まで、第三十条の六、第三十一条の二第二項、第三十五条の三第三項第二号から第四号まで並びに第四十条の二第六項を除く。以下「老齢厚生年金請求等規定」という。)に定めるところによるものとする。この場合において、老齢厚生年金請求等規定中「機構」とあり、及び「厚生労働大臣」とあるのは「事業団」とするほか、老齢厚生年金請求等規定のうち次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 [同上] [同上] [同上]
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国家公務員共済組合法施行規則等の一部を改正する省令 - 第16頁
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