行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令
令和6年5月27日|p.11
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三行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第六十七条各号に規定する事務
4 [略]
(提出書類の特例)
第三百五十五条 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、組合又は連合会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
附則
24 組合は、当分の間、電子資格確認に係る組合員及びその被扶養者の個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)の交付の申請(番号利用法第十六条の二第一項に規定する申請をいう。)が円滑に行われるよう、必要な支援を組合員及びその被扶養者に対して行うことができる。
備考表中の「一」の記載は注記である。
| 第二条厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令の一部改正 |
| (厚生年金保険法等の一部を改正する法律等の施行に伴う存続組合及び指定基金に係る特例業務等に関する省令(平成九年大蔵省令第二十一号)の一部を次のように改正する。 |
| 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 |
| 改 |
| 正 |
| 後 |
(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)
(特例年金給付等の請求手続に係る国共済法施行規則の適用等)
| ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該これらの書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない |
| ならない。ただし、存続組合が次項の規定により当該これらの書類と同一の内容を含む本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない |
(提出書類の特例)
(提出書類の特例)
第二十四条 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、存続組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
備考表中の「一」の記載は注記である。
2 [同上]
第二十四条 この省令の規定によって申請書、申出書、請求書又は届出書に併せて提出すべき書類について、存続組合が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることができるときは、当該書類の提出を省略することができる。