特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令
令和6年5月23日|p.117
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別表第二十号の二十一
TMCC情報をAC信号により伝送する場合の誤り訂正方式(第23条の29
第2項関係)
[新設]
TMCC情報をAC信号により伝送する場合の誤り訂正符号は差集合巡回符号 (273, 191) の短
縮符号(200, 118)とする。ここで差集合巡回符号 (273, 191) 多項式は次のとおりとする。
$$\begin{aligned} & \text { 符号化生成多項式: } g(x)=x^{82}+x^{77}+x^{76}+x^{71}+x^{67}+x^{66}+x^{56}+x^{52}+x^{48}+x^{40}+x^{36}+x^{34}+x^{24}+x^{22}+ \\ & x^{18}+x^{10}+x^{4}+1 \end{aligned}$$
[別表第二十一号 略]
[別表第二十一号 同左]
別表第二十二号
IPパケットの構成(第24条の3第1項第2号及び第58条第1項第3号関係)
別表第二十二号
IPパケットの構成(第24条の3第1項第2号関係)
[別表第二十三号~別表第六十九号 略]
[別表第二十三号~別表第六十九号 同左]
別表第六十九号の二
輝度信号及び色差信号の方程式(第23条の16第1項、第63条第1項及び第
81条の2第1項関係)
別表第六十九号の二
輝度信号及び色差信号の方程式(第63条第1項及び第81条の2第1項関係)
[表略]
[表同左]
[別表第七十号・別表第七十一号 略]
[別表第七十号・別表第七十一号 同左]
備考 表中[ ]の記号及び太線部分は削除又は二重傍線を付した部分を示すものとする。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第三条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和六十年郵政省令第三十七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定を同表中の該当する改正後欄に掲げる規定に読み替えるものとする。
| 改 | 正 | 後 | 改 | 正 | 前 |
| 別表第一号 技術基準適合証明のための審査(第六条及び第二十五条関係) | 別表第一号 [同左] |
| 一 技術基準適合証明のための審査は、次に掲げるところにより行うものとする。 | 一 [同左] |
| [(1)・(2) 略] | [(1)・(2) 同左] |
| (3) 特性試験 | (3) [同左] |
申込設備について、次に従つて試験を行い、かつ、技術基準に適合するものであるかどう かについて審査を行う。 [ア・イ 略] ウ 申込設備が第二条第一項第四号の五、第四号の六、第九号、第十一号の三、第十一号 の四、第十一号の五(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を 行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限 る。) 、第十一号の六(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を 行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限 る。) 、第十一号の七、第十一号の八、第十一号の九(時分割・符号分割多重方式携帯無 線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用す る周波数の電波を送信するものに限る。) 、第十一号の十(時分割・符号分割多重方式携 帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使 用する周波数の電波を送信するものに限る。) 、第十一号の十一、第十一号の十二、第十 一号の十三(陸上移動局に使用するためのものに限る。) 、第十一号の十四(陸上移動局 に使用するためのものに限る。) 、第十四号、第十四号の二、第二十号の二、第二十二号、 第二十五号の三、第二十五号の六、第二十八号、第二十八号の二、第二十八号の二の三、 第二十八号の二の四、第三十号の二、第三十号の三、第四十六号、第四十七号、第四十 | [同左]
[ア・イ 同左] ウ 申込設備が第二条第一項第四号の五、第四号の六、第九号、第十一号の三、第十一号 の四、第十一号の五(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を 行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限 る。) 、第十一号の六(符号分割多元接続方式携帯無線通信設備の試験のための通信等を 行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用する周波数の電波を送信するものに限 る。) 、第十一号の七、第十一号の八、第十一号の九(時分割・符号分割多重方式携帯無 線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使用す る周波数の電波を送信するものに限る。) 、第十一号の十(時分割・符号分割多重方式携 帯無線通信設備の試験のための通信等を行う無線局の無線設備であつて陸上移動局が使 用する周波数の電波を送信するものに限る。) 、第十一号の十一、第十一号の十二、第十 一号の十三(陸上移動局に使用するためのものに限る。) 、第十一号の十四(陸上移動局 に使用するためのものに限る。) 、第十四号、第十四号の二、第二十号の二、第二十二号、 第二十五号の三、第二十五号の六、第二十八号、第二十八号の二、第二十八号の二の三、 第二十八号の二の四、第三十号の二、第三十号の三、第四十六号、第四十七号、第四十 |