府省令令和6年5月23日

放送法施行規則等の一部を改正する省令(MMTPパケット伝送規定等)

号外p.13

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発行機関総務省
令番号総務省令第28号
省庁総務省

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放送法施行規則等の一部を改正する省令(MMTPパケット伝送規定等)

令和6年5月23日|p.13

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第五十八条 [一・二略] [四略]
三 MMTPパケットによる情報は、別表第二十二号に示すIPパケット又は別表第六十号に示す圧縮IPパケットにより伝送するものとする。
[2~4略]
5 MMTPパケット、IPパケット、圧縮IPパケット及びTLVパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第六十一号の二に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。 (映像信号の符号化)
第六十二条 [略]
2 映像信号のうちPESパケット及びMMTPパケットによるものの符号化は、画面内予測符号化方式、動き補償予測符号化方式、整数変換方式(四画素四方、八画素四方、十六画素四方又は三十二画素四方の単位のものに限る。) 、エントロピー符号化方式及び画素適応オフセットフィルタ方式を組み合わせたものとし、映像の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
[3略]
(地上基幹放送試験局等に適用する規定) 第八十五条標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びマルチメディア放送のうちデジタル放送を行う地上基幹放送試験局並びに標準テレビジョン放送、高精細度テレビジョン放送、超高精細度テレビジョン放送、超短波放送及びデータ放送のうちデジタル放送を行うための衛星基幹放送局(内外放送を行うものに限る。) 、
衛星基幹放送試験局並びに基幹放送を行うための実用化試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。
[別表第一号~別表第四号略]
別表第五号ガードインターバルの付加(第11条第1項、第23条の9第2項及び第3項並びに第28条第1項関係)
ガードインターバルは、以下に示すとおり、逆高速フーリエ変換の出力データのうち時間的に後端の出力データを有効シンボル前に付加するものとする。 [図略]
注 有効シンボルは、第23条の9第7項又は別表第六号、別表第十六号若しくは別表第二十四号に示す有効シンボル期間長に対応する出力データとする。
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放送法施行規則等の一部を改正する省令(MMTPパケット伝送規定等) - 第13頁
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