府省令令和6年5月23日

電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第二十号の八関係)

号外p.25

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発行機関総務省
令番号総務省令第122号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第二十号の八関係)

令和6年5月23日|p.25

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GI比1/32
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注1 Dxはキャリア方向のパイロット信号の間隔を、Dyはシンボル方向のパイロット信号の間隔を示す。
2 表中の「一」は使用不可の組合せであることを示す。
別表第二十号の八 伝送主シンボルのデータセグメントの送出手順(第23条の10第3項関係)
注1 階層は伝送耐性が強い方から順にA階層、B階層、C階層・・・H階層とし、階層ごとに伝送パラメータを設定できるものとする。
2 レベル調整は、A階層のマッピング後のデータキャリアに対して、(I,Q)座標値のレベルを振幅が大きくなる方向へ調整する処理を示す。レベル調整の値は、A階層に対して設定可能であり、TMCC情報によって指定する。その他の階層は0dBとする。A階層のデータキャリアが含まれるセグメントのSPシンボルも同様にレベル調整する。A階層のデータキャリアにレベル調整を適用した場合においても、信号全体としてはレベル調整を適用しない場合と同じ電力となるよう調整することとする。なお、TMCC区間に割り当てたデータキャリアにはレベル調整は適用しない。
3 階層合成の信号処理手順は、別記1に示すとおりとする。
4 帯域分割は、階層合成によりセグメント番号が振られた階層ごとのセグメントを再度、階層ごとに分割する処理を示す。
5 帯域合成は、部分受信帯域がある場合、部分受信帯域を構成する9セグメントと非部分受信帯域を構成する26セグメントを合成し、35セグメントとする。部分受信帯域がない場合は、本処理は行わない。
[新設]
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電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第二十号の八関係) - 第25頁
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