電波法施行規則の一部を改正する省令(別表第六号~別表第十八号)
令和6年5月23日|p.14
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[別表第六号 略]
別表第七号 OFDMセグメントにおける伝送主シンボル、SPシンボル及びCPシンボルの配置(第11条第2項関係)
[1 略]
2 伝送主シンボルが同期変調(4相位相変調、16値直交振幅変調、64値直交振幅変調、256値直交振幅変調、1024値直交振幅変調及び4096値直交振幅変調)による場合のシンボルの配列
[図略]
[別表第八号・別表第九号 略]
別表第十号 データセグメントの送出手順(第12条第2項関係)
[図略]
注1 第2章(第3章及び第4章において準用する場合を含む。)に規定するキャリア変調マッピングの信号処理手順等は、別記1に示すとおりとし、第3章の3第1節に規定するキャリア変調マッピングの信号処理手順等は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
[2 略]
[別記1・別記2 略]
別表第十一号 TMCC信号の構成(第13条第1項関係)
[表略]
注1 TMCCシンボルのための復調基準信号は、別表第十四号に示すWiと同一の値をとるものとする。
[2・3 略]
[別表第十二号 略]
別表第十三号 TMCCシンボル及びACシンボルの構成(第13条第4項、第14条第2項関係)
[表略]
注1 TMCC信号については、差動符号化前の情報B₀からB₂₀₃に対し、差動符号化後の情報をB'₀からB'₂₀₃としたとき、
$\mathrm{B}^{\prime}{ }_{0}=\mathrm{W}_{\mathrm{i}}$ (差動基準)
$\mathrm{B}^{\prime}{ }_{\mathrm{k}}=\mathrm{B}^{\prime}{ }_{\mathrm{k}-1} \oplus \mathrm{B}_{\mathrm{k}}(\mathrm{k}=1 \sim 203 、 \oplus:$ 排他的論理和の演算素子 $)$
とする。ただし、Wᵢは別表第十四号に示すWᵢと同一の値をとるものとする。
[2 略]
[別表第十四号~別表第十六号 略]
別表第十七号 OFDMフレームの変調波スペクトルの配置(第20条第2項関係)
部分受信部を挿入する場合には、セグメント番号0に挿入し、順次セグメント番号に従って、差動変調部、同期変調部と配置する。なお、帯域の右端には、CPシンボルに対応するキャリアを配置する。ただし、第23条の26第1項に規定する低電力階層の場合、部分受信部は挿入しないこととする。
[図略]
[別表第十八号 略]
[別表第六号 同左]
別表第七号 [同左]
[1 同左]
2 伝送主シンボルが同期変調(4相位相変調、16値直交振幅変調及び64値直交振幅変調)による場合のシンボルの配列
[図同左]
[別表第八号・別表第九号 同左]
別表第十号 [同左]
[図同左]
注1 キャリア変調マッピングの信号処理手順等は、別記1に示すとおりとする。
[2 同左]
[別記1・別記2 同左]
別表第十一号 [同左]
[表同左]
注1 TMCCシンボルのための復調基準信号は、別表第十九号に示すWiと同一の値をとるものとする。
[2・3 同左]
[別表第十二号 同左]
別表第十三号 [同左]
[表同左]
注1 TMCC信号については、差動符号化前の情報B₀からB₂₀₃に対し、差動符号化後の情報をB'₀からB'₂₀₃としたとき、
$\mathrm{B}^{\prime}{ }_{0}=\mathrm{W}_{\mathrm{i}}$ (差動基準)
$\mathrm{B}^{\prime}{ }_{\mathrm{k}}=\mathrm{B}_{\mathrm{k}-1} \oplus \mathrm{B}_{\mathrm{k}}(\mathrm{k}=1 \sim 203 、 \oplus:$ 排他的論理和の演算素子 $)$
とする。ただし、Wᵢは別表第十四号に示すWᵢと同一の値をとるものとする。
[2 同左]
[別表第十四号~別表第十六号 同左]
別表第十七号 OFDMフレームの変調波スペクトルの配置(第20条第2項関係)
部分受信部を挿入する場合には、セグメント番号0に挿入し、順次セグメント番号に従って、差動変調部、同期変調部と配置する。なお、帯域の右端には、CPシンボルに対応するキャリアを配置する。
[図同左]
[別表第十八号 同左]