府省令令和6年5月23日

電波法施行規則の一部を改正する総務省令(別表等の改正)

号外p.4

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発行機関総務省
令番号総務省令第122号
省庁総務省

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電波法施行規則の一部を改正する総務省令(別表等の改正)

令和6年5月23日|p.4

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(6) デジタル放送の標準方式第3章に定める放送を行う地上基幹放送局及び470MHzを超え710MHz以下の周波数の電波を使用して放送番組中継を行う固定局の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値及びスプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。ただし、空中線電力が8kWを超える送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値については、別図第4号の8の8に規定する値を準用する。
[⑺同左]
[6~70 同左]
[別表第四号~別表第六号 同左]
[別図第一号~別図第四号の八の五 同左]
別図第四号の八の六 水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲(第37条の27の10第1項、 第37条の27の16第1項及び第37条の27の19第1項関係)
[図同左]
別図第四号の八の七 水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差 (第37条の27の10第 2項、第37条の27の16第2項及び第37条の27の19第2項関係)
[図同左]
別図第四号の八の八 搬送波の変調スペクトルの許容範囲 (第37条の27の10第4項関係)
[新設]
[図同左]
[表同左]
[新設]
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電波法施行規則の一部を改正する総務省令(別表等の改正) - 第4頁
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