法律令和6年5月22日
公益信託に関する法律等の一部を改正する法律(抜粋)
号外p.14 - p.15
号外p.14-p.15
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第121号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第四十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項におい
て同じ)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法
人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に
対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する
法律の規定を準用する。
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした受託者(受託者であった
者を含む)、信託財産管理者(信託法第三章第五節第四款の信託財産管理者をいう)、民事保全法
(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された受託者の職務を代
行する者、信託財産法人管理人(信託法第七十四条第二項に規定する信託財産法人管理人をいう)、
清算受託者又は破産管財人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科す
べきときは、この限りでない。
一 第十四条第一項、第十五条第一項、第三十五条第一項又は第二十六条第一項若しくは第二項の
規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第二十一条第一項の規定に違反して、財産目録等を提出せず、又はこれに虚偽の記載をして提
出したとき。
三 第二十八条第一項(第四十二条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この
号において同じ)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第二十八条第一項の
規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁を
せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、附則第二十二条及び第二十三条の規定は、公布の日から施行する。
(公益信託に関する法律の適用等に関する経過措置)
第二条 この法律による改正後の公益信託に関する法律(以下「新法」という。)の規定は、附則第四
条に定める場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という)以後にする公益信託につい
て適用する。
2 この法律による改正前の公益信託ニ関スル法律(以下この項並びに附則第四条第三項及び第八条
第二項において「旧公益信託法」という。)第一条に規定する公益信託で施行日前に旧公益信託法第
二条第一項の許可(次条において「旧公益信託許可」という。)を受けてその効力が生じたもの(附
則第四条第一項、第五条第一項及び第二十一条において「旧法公益信託」という。)については、施
行日から起算して二年を経過する日までの間(附則第四条第一項及び第二項並びに第十七条第一項
において「移行期間」という。)は、なお従前の例による。
(旧公益信託許可の申請に係る経過措置)
第三条 施行日前に旧公益信託許可の申請があった場合において、施行日の前日までに当該申請に対
する処分がされないときは、当該申請は、施行日に、却下されたものとみなす。
(旧公益信託の新法の規定による公益信託への移行)
第四条 旧法公益信託及び信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百
九号。以下「信託法整備法」という。)第二条の規定によりなお従前の例によることとされた信託法
整備法第一条の規定による改正前の信託法(大正十一年法律第六十二号。第三項及び附則第八条第
二項において「旧信託法」という。)第六十六条に規定する公益信託(以下この項において「旧信託
法公益信託」という。)は、移行期間内において、新法第三条に規定する行政庁(以下「行政庁」と
いう。)の認可(以下「移行認可」という。)を受けた場合には、新法第七条第一項に規定する公益信
託認可(附則第十二条において「公益信託認可」という。)を受けたものとして新法の規定による公
益信託となることができる。この場合において、移行期間内に当該移行認可を受けていない旧法公
益信託及び旧信託法公益信託(以下「旧公益信託」という。)は、移行期間が満了する日に終了する
ものとする。
2 旧公益信託が移行期間内に移行認可の申請をした場合で移行期間内に当該申請に対する処分がさ
れていないときにおける当該旧公益信託の附則第二条第二項及び前項の移行期間は、施行日からそ
の処分がされる日までの間とする。
3 第一項の規定により新法の規定による公益信託となった旧公益信託については、新法の規定(罰
則を除く。)は、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧公益信託法及び信託法整備法第二
条の規定によりなお従前の例によることとされた旧信託法の規定によって生じた効力を妨げない。
(旧公益信託の清算に関する経過措置)
第五条 旧法公益信託が前条第一項後段の規定により終了した場合における清算については、なお従
前の例による。
2 前項及び信託法整備法第二条の規定にかかわらず、前条第一項後段の規定により終了した旧公益
信託については、その信託行為の定めるところにより残余財産の帰属が定まらないときは、新法第
二十七条の規定を適用する。
(移行認可の申請)
第六条 移行認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、旧公益信託の受託者が新法第七条第二
項各号に掲げる事項を記載した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 新法第七条第三項第二号から第六号までに掲げる書類
二 附則第九条第三項の規定による信託の変更の内容を証する書類
三 その他移行認可に関し必要なものとして内閣府令で定める書類
(移行認可の基準)
第七条 行政庁は、移行認可の申請に係る旧公益信託が新法第八条の基準に適合すると認めるときは、
移行認可をするものとする。
(移行認可の欠格事由)
第八条 新法第九条(第二号イ及び第四号(同条第三号イに係る部分に限る。)を除く。)の規定は、移
行認可について準用する。
2 附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧公益信託法第三条に規定する
主務官庁又は信託法整備法第二条の規定によりなお従前の例によることとされた旧信託法第六十七
条に規定する主務官庁(次条第五項並びに附則第十条第二項及び第十一条において「旧主務官庁」
という。)の監督上の命令に違反している旧公益信託は、移行認可を受けることができない。
(移行認可の申請のためにする信託の変更等)
第九条 移行認可の申請に係る旧公益信託の信託行為においては、当該旧公益信託に係る信託の変更
により、公益事務を行うことのみを目的とする旨及び新法第四条第二項各号に掲げる事項を定めな
ければならない。
2 前項の信託の変更その他移行認可の申請に関し必要な旧公益信託に係る信託の変更は、信託行為
の定めにより、又は委託者、受託者及び信託管理人の合意によってしなければならない。
3 委託者が現に存しない場合における前項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者及び
信託管理人」とあるのは、「受託者及び信託管理人」とする。
4 第二項の信託の変更は、移行認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 旧公益信託を附則第七条の基準に適合するものとするために必要な信託の変更その他移行認可の
申請のため必要な信託の変更は、旧主務官庁の許可を要しない。
(移行認可に関する意見聴取)
第十条新法第十条の規定は、移行認可について準用する。
2 行政庁は、移行認可をしようとするときは、附則第八条第一項において準用する新法第九条第五
号及び附則第八条第二項に規定する事由の有無について、旧主務官庁の意見を聴くものとする。
(旧主務官庁への通知)
第十一条 行政庁は、附則第六条第一項の申請書の提出を受け、又は移行認可をし、若しくはしない
処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
(旧公益信託の公益信託への移行)
第十二条 移行認可を受けた旧公益信託については、移行認可を公益信託認可とみなして、移行認可
があった日以後、新法の規定を適用する。
(委員会への諮問)
第十三条 内閣総理大臣は、移行認可の申請に対する処分をしようとする場合(旧公益信託が附則第
八条第一項において準用する新法第九条各号(第二号イ及び第四号(同条第二号イに係る部分に限
る。)を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び附則第八条第二項に規定するものである場
合並びに行政手続法第七条の規定に基づき当該移行認可を拒否する場合を除く。)には、附則第十条
第一項において準用する新法第十条の規定による同条第一号に規定する許認可等行政機関の意見
(附則第八条第一項において準用する新法第九条第一号イ及び第五号に規定する事由の有無に係る
ものを除く。)を付して、新法第三十四条第一項に規定する委員会(以下「委員会」という。)に諮問
しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りで
ない。
2 内閣総理大臣は、附則第十六条において読み替えて準用する前項ただし書及び次項ただし書の政
令(制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに附則第六条第一項及び第二項第三号並びに次条
(附則第十七条において準用する場合を含む。)において準用する新法第三十五条第一項の内閣府令
の制定又は改廃をしようとする場合には、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮
問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
3 内閣総理大臣は、第一項に規定する処分についての審査請求に対する裁決をしようとする場合に
は、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。ただし、委員会が諮問を要しない
ものと認めたものについては、この限りでない。
一 審査請求が不適法であるとして却下する場合
二 審査請求をした旧公益信託が附則第八条第一項において準用する新法第九条各号のいずれかに
該当するものである場合又は附則第八条第二項に規定するものである場合
(答申の公表等)
第十四条 新法第三十五条の規定は、前条の規定による諮問に対する答申について準用する。
(内閣総理大臣による通知)
第十五条 内閣総理大臣は、次の各号に掲げる場合において、委員会に諮問しないで当該各号に定め
る措置を講じたときは、その旨を委員会に通知しなければならない。
一 附則第十三条各項の規定のただし書の規定により次に掲げる措置について委員会が諮問を要し
ないものと認めた場合 当該措置
イ 移行認可の申請に対する処分
ロ 附則第十三条第二項の政令の制定又は改廃の立案及び同項の内閣府令の制定又は改廃
ハ 附則第十三条第三項に規定する審査請求に対する裁決
二 旧公益信託が附則第八条第一項において準用する新法第九条各号(第二号イ及び第四号(同条
第二号イに係る部分に限る。)を除く。)のいずれかに該当するものである場合又は附則第八条第二
項に規定するものである場合 前号イに規定する処分
三 附則第十三条第三項第二号に掲げる場合 第一号ハに規定する裁決
(行政庁が都道府県知事である場合についての準用)
第十六条 附則第十三条第一項及び第三項並びに第十四条並びに前条(第一号ロに係る部分に限る。)
を除く。以下この条において同じ。)の規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。
この場合において、附則第十三条第一項中「新法第三十四条第一項に規定する委員会(以下「委員
会」という。)」とあるのは「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五条第一項
に規定する合議制の機関(以下「合議制の機関」という。)」と、同項ただし書、同条第三項及び前
条中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、附則第十三条第一項ただし書及び第三項ただし書
中「諮問」とあるのは「政令で定める基準に従い諮問」と読み替えるものとする。
(名称又は商号の使用制限に関する経過措置)
第十七条 旧公益信託については、新法第五条第一項及び第二項の規定は、その移行期間(附則第四
条第二項に規定する旧公益信託にあつては、同項に規定する期間)においては、適用しない。
2 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現にその名称又は商号中に公益信託という文字を
用いている者については、新法第五条第一項の規定は、施行日から起算して六月間は、適用しない。
(罰則)
第十八条 偽りその他不正の手段により移行認可を受けたときは、その違反行為をした者は、六月以
下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第十九条 附則第六条第一項の申請書又は同条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した
ときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において
同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人
又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対
しても、各本条の罰金刑を科する。
2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟
行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関す
る法律の規定を準用する。
(過料に関する経過措置)
第二十一条 施行日前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされ
る場合における旧法公益信託に関し施行日以後にした行為に対する過料については、なお従前の例
による。
(準備行為)
第二十二条 内閣総理大臣は、施行日前においても、新法第三十四条第二項(第一号に係る部分に限
る。)又は附則第十三条第二項の規定の例により、これらの規定に規定する政令又は内閣府令の制定
の立案又は制定に関し、委員会に諮問をすることができる。
2 委員会は、施行日前においても、前項の諮問に対する答申をし、新法第三十五条第一項(附則第
十四条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の例により、その内容を公
表することができる。この場合において、当該答申の内容の公表は、施行日以後は、新法第三十五
条第一項の規定による答申の内容の公表とみなす。
(政令への委任)
第二十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(過料に関する経
過措置を含む。)は、政令で定める。
(預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正)
第二十四条 次に掲げる法律の規定中「並びに公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)
第七条」を削る。
一 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第百三十二条第一項
二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第百十五条第一項
p.14 / 2
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