法律令和6年5月22日
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律
号外p.5
号外p.5
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣府
- 法令番号
- 法律第121号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部を改正する法律
令和6年5月22日|p.5
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第二十一条第二項中「三箇月」を「三月」に改め、同項第三号中「第五条第十三号」を「第五条第十四号」に改め、同条第六項中「第四項第二号」を「第五項第二号」に改め、同項を同条第七項とし、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 公益法人は、一般社団・財団法人法第五百二十三条第二項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定により作成する事業報告に、各事業年度における公益目的事業の実施状況、公益法人の運営体制その他の公益法人の適正な運営を確保するために必要なものとして内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
第二十二条を次のように改める。
(財産目録等の提出等)
第二十二条 公益法人は、財産目録等(定款を除く。)について、前条第一項に規定する書類にあつては毎事業年度開始の日の前日までに(公益認定を受けた日の属する事業年度にあつては、当該公益認定を受けた後遅滞なく)、その他の書類にあつては毎事業年度の経過後三月以内に(公益認定を受けた日の属する事業年度にあつては、同条第二項各号に掲げる書類及び社員名簿を当該公益認定を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益法人から提出された財産目録等(役員等名簿又は社員名簿にあつては、これらに記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。)を公表するものとする。
第二十五条第五項中「及び第三十条第二項」の下に「これらの規定を第十九条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。」を加え「公益認定を受けた日の前に取得した財産であつて同日」を「前各号に掲げる財産にあつては」、公益法人が保有する財産であつて公益認定を受けた日」に、「第十八条第六号に掲げる財産にあつては」、「公益認定」に改め、「第二十五条第五項の規定により読み替えて適用する第十八条第七号に掲げる財産にあつては」を削り、「と、もの」とあるのは、「もの(当該公益法人が同日以後に第十八条第七号の内閣府令で定めるところにより公益目的事業の用に供するものである旨を表示したものを除く。)」を「公益認定」に、「にその」を「」に、「内閣府令で定める方法によりその」に改め、「譲渡した公益目的事業財産」の下に「(当該消滅する公益法人が読み替えて適用する第十八条に規定する受益権を有するものである場合にあつては、同条第二項の規定により読み替えて適用する第十八条に規定する公益財産等)」を加える。
第二十六条第一項中「二箇月」を「二月」に改める。
第三十条第一項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に、「一箇月」を「一月」に改め、同条第二項第一号中「すべて」を「全て」に改め、同項第三号中「受けた日以後に」の下に「内閣府令で定める方法により」を加え、同条第五項中「第五条第十七号」を「第五条第二十号」に改める。
第四十三条第二項第一号中「第十二号ただし書」を「第十三号ただし書」に、「及び第十七号ト」を「、第十八号ただし書及び第二十号ト」に、「第四十三条第一項ただし書及び第三項ただし書」を「前項ただし書及び次項ただし書」に、「第五条第十三号及び第十五号」を「第五条第十四号から第十六号まで及び第十八号」に、「第三号を除く。」を「第三号を除く。」を「第十四条」に、「第三十一条第一項及び第二項」を「第十九条第一項及び同条第二項」の規定により読み替えて適用する第十八条本文、第二十一条第一項、第二項及び第四項」に改める。
第五十九条第一項中「権限()の下に「第四十四条第一項の答申又は第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、」を加え、「次項において同じ。」を削り、同条第二項中「場合には」を「場合又は第五十七条第一項の規定による権限(第五十二条において準用する第四十四条第一項の答申又は第五十四条において準用する第四十六条第一項の勧告のため必要なものに限り、第六条各号に掲げる一般社団法人又は一般財団法人に該当するか否かの調査に関するものを除く。)の行使については」に改め、「その」を削る。
第六十二条中「次の」を「次の各号の」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条第一号中「者」を「とき」に改め、同条第二号中「同項第一号又は第二号」を「同項各号」に、「者」を「とき」に改め、同条第三号中「又は第三号」を削り、「者」を「とき」に改める。
第六十三条中「次の」を「次の各号の」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき」に改める。
第六十四条中「次の」を「次の各号の」に、「者は」を「場合には、当該違反行為をした者は」に改め、同条各号中「者」を「とき」に改める。
第六十六条中「次の」を「次の各号の」に改める。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
第二条 内閣総理大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「新法」という。)第四十三条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定の例により、同号に規定する政令又は内閣府令(この法律による改正前の公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十二条第二項第一号に規定する政令又は内閣府令を除く。)の制定の立案又は制定に関し、公益認定等委員会に諮問することができる。
(公益法人の運営に関する経過措置)
第三条 新法第十四条、第十六条、第十九条及び第二十一条第四項の規定は、施行日以後に開始する公益法人の事業年度について適用し、施行日前に開始した公益法人の事業年度に係る財務その他の公益法人の運営に関する事項については、なお従前の例による。
(公益認定の基準に関する経過措置)
第四条 次条に定めるもののほか、新法第五条(第十二号、第十五号及び第十六号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にされる公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第四条の認定(以下「公益認定」という。)の申請について適用し、施行日前にされた公益認定の申請に係る公益認定の基準(理事又は監事の資格に係るものに限る。)については、なお従前の例による。
(公益認定の基準に関する経過措置の特例)
第五条 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十二号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事及び監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあつては、その適合した日)から適用する。
2 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十五号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての理事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあつては、その適合した日)から適用する。
3 この法律の施行の際現に存する公益法人又は施行日以後に前条の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第五条の基準に基づいて公益認定を受けた公益法人については、新法第五条(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行又は当該公益認定の際現に在任する当該公益法人の全ての監事の任期が満了する日の翌日(その日前に当該公益法人が同号の基準に適合した場合にあつては、その適合した日)から適用する。
(変更の認定に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に旧法第十一条第一項の認定の申請(同項第三号に掲げる変更に係るものに限る。)がされているときは、施行日以後に当該変更があった時に、新法第十三条第一項の規定による届出(同項第二号に掲げる変更に係るものに限る。)がされたものとみなす。
(報酬等の支給の基準の公表に関する経過措置)
第七条 施行日前に旧法第五条第十三号に規定する報酬等の支給の基準を定め、又は変更した場合の公表については、なお従前の例による。
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