法律令和6年5月22日
公益信託に関する法律の一部を改正する法律(抜粋)
号外p.8 - p.10
号外p.8-p.10
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発行機関内閣府
法令番号法律第121号
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七 受託者がその公益信託事務を処理するに当たり、投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益信託の社会的信用を維持する上でふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれのある事業を行わないものであること。
八 その処理する公益信託事務について、第十六条第一項の規定による収支の均衡が図られるものであると見込まれるものであること。
九 その公益信託事務の処理に係る費用に対する公益事務の実施に係る費用の割合として内閣府令で定めるところにより算定される割合(第十六条第二項において「公益事務割合」という。)が公益事務の実施の状況その他の事情を勘案して内閣府令で定める割合(同項において「基準割合」という。)以上となると見込まれるものであること。
十 その公益信託事務を処理するに当たり、第十七条第二項に規定する使途不特定財産額が同条第一項の制限を超えないと見込まれるものであること。
十一 公益信託報酬(公益信託に係る信託報酬(信託法第五十四条第一項に規定する信託報酬をいう。)及び信託管理人の報酬(同法第百二十七条第三項に規定する報酬をいう。)をいう。第十九条において同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託の経理の状況その他の事情を考慮して、不当に高額なものとならないような支払基準を定めているものであること。
十二 その信託財産に他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産が属しないものであること。ただし、当該信託財産に当該財産が属することによって他の団体の事業活動を実質的に支配するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。
十三 当該公益信託の目的とする公益事務(以下この号において「対象公益事務」という。)と類似の公益事務をその目的とする他の公益信託の受託者若しくは対象公益事務と類似の公益目的事業をその目的とする公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体を帰属権利者とする旨を信託行為に定めたものであること。
イ 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人
ロ 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人
ハ 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人
ニ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
ホ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する大学共同利用機関法人
ヘ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人
人
(欠格事由)
第九条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する公益信託は、公益信託認可を受けることができない。
一 その受託者のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
イ その公益事務を行うに当たり法令上必要となる行政機関の許認可等を受けることができないもの
ロ 国税若しくは地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から三年を経過しないもの
二 その受託者(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び第四号において同じ。)のうち、次のいずれかに該当する者があるもの
イ 公益信託認可を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実について責任を有する受託者又は信託管理人であった者(法人である場合にあっては、取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその業務を行う理事等であった者。でその取消しの日から五年を経過しないもの
ロ この法律、信託法、担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)の規定、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)の規定(同法第三編に規定する投資法人制度に係るものを除く。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十七条の七及び第三十二条の十一の一項の規定を除く。)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の規定(同法第二編に規定する特定の会社制度に係るものを除く。)、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)の規定(同法第二条第一項第二号に規定する委任契約に係るものを除く。)若しくは信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の規定に違反したことにより、若しくは刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二第一項、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条、第二条若しくは第三条の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律中偽りその他不正の行為により国税若しくしたことに免れ、納付せず、若しくはこれらの税の還付を受け、若しくはこれらの違反行為をしようとする罪を定めた規定(第四号において「国税等関係規定」という。)に違反したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(第六号において「暴力団員等」という。)
三 その信託管理人のうちに、当該公益信託の受託者の親族、使用人その他受託者と特別の関係がある者又は当該公益信託の委託者若しくは委託者の親族、使用人その他委託者と特別の関係がある者があるもの
四 その信託管理人(法人である場合にあっては、その業務を行う理事等)のうちに、第二号イからニまで(ロにあっては、国税等関係規定に係る部分を除く。)のいずれかに該当する者があるもの
五 その信託行為又は事業計画書の内容が法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反しているもの
六 暴力団員等がその公益信託事務を支配するもの
(公益信託認可に関する意見聴取)
第十条 行政庁は、公益信託認可をしようとするときは、次の各号に掲げる事由の区分に応じ、当該事由の有無について、当該各号に定める者の意見を聴くものとする。
一 第八条第一号、第二号及び第七号並びに前条第一号イ及び第五号に規定する事由(公益事務を行うに当たり法令上行政機関の許認可等を必要とする場合に限る。)当該許認可等を行う行政機関(以下「許認可等行政機関」という。)
二 前条第一号ロに規定する事由 国税庁長官、関係都道府県知事又は関係市町村長(第二十九条第五項第二号及び第三十二条第三号において「国税庁長官等」という。)
三 前条第二号、第四号(同条第二号ニに係る部分に限る。)、第二十九条第五項第三号及び第三十二条第三号において同じ。)及び第六号に規定する事由 行政庁が内閣総理大臣である場合にあっては警察庁長官、都道府県知事である場合にあっては警視総監又は道府県警察本部長(同項第三号及び第三十二条第三号において「警察庁長官等」という。)
(公益信託認可の公示)
第十一条 行政庁は、公益信託認可をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(公益信託の変更等の認可)
第十二条 公益信託に係る信託の変更(信託法第六章第一節の信託の変更をいう。以下同じ。)又は同法第六十二条第一項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者(同法第六十二条第一項に規定する新受託者をいう。以下この条及び第三十一条において同じ。)若しくは新信託管理人(同法第百二十九条第一項に規定する新信託管理人をいう。以下この項及び第三項において同じ。)の選任その他の第七条第二項各号に掲げる事項の変更をするときは、当該公益信託の受託者(当該新受託者を含む。)は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。ただし、同法第百五十条第一項の変更による信託の変更、第三十一条第一項若しくは同法第七十三条第一項の規定による新受託者の選任、同法第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項において準用する場合を含む。)の規定による新受託者若しくは新信託管理人の選任又は内閣府令で定める軽微な信託の変更については、この限りでない。
2 公益信託の目的の変更は、その変更後の目的が当該公益信託の目的に類似するものである場合に限り、することができる。
3 公益信託に係る信託の変更並びに新受託者及び新信託管理人の選任その他の第七条第二項各号に掲げる事項の変更は、第一項ただし書の規定の適用がある場合を除き、同項の認可を受けなければ、その効力を生じない。
4 第一項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、当該変更に係る事項を記載した申請書を行政庁に提出してしなければならない。
5 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
6 第八条から前条までの規定は、第一項の認可について準用する。
(申請書の経由)
第十三条 行政庁の変更を伴う前条第一項の認可に係る同条第四項の申請書は、変更前の行政庁を経由して変更後の行政庁に提出しなければならない。
2 前項の場合において、同項の認可をしたときは、変更後の行政庁は、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、変更前の行政庁から事務の引継ぎを受けなければならない。
(公益信託の変更の届出等)
第十四条 公益信託の受託者は、第十二条第一項ただし書に規定する信託の変更又は選任がされた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(受託者の辞任の届出等)
第十五条 公益信託の受託者は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
一 受託者が辞任し、又は解任された場合
二 信託管理人が辞任し、又は解任された場合
2 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
第三节 公益信託事務の処理等
(公益信託事務の収入及び費用等)
第十六条 公益信託(特定資産公益信託を除く。次項及び次条において同じ。)の受託者は、その公益信託事務を処理するに当たつては、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務に係る収入をその実施に要する適正な費用(当該公益信託事務を充実させるため将来において必要となる資金として内閣府令で定める方法により積み立てる資金を含む。)に充てることにより、内閣府令で定める期間において、その収支の均衡が図られるようにしなければならない。
2 公益信託の受託者は、公益事務割合が基準割合以上となるように公益信託事務を処理しなければならない。
(使途不特定財産額の保有の制限)
第十七条 公益信託の毎信託事務年度の末日における使途不特定財産額は、当該公益信託の受託者が公益信託事務を翌信託事務年度においても処理するために必要な額として、当該信託事務年度前の信託事務年度において行つた公益信託事務の処理に要した費用の額(その保有する信託財産の状況及び公益信託事務の態様に応じ当該費用の額に準ずるものとして内閣府令で定めるものを含む。)を基礎として内閣府令で定めるところにより算定した額を超えてはならない。
2 前項に規定する「使途不特定財産額」とは、公益信託の受託者による信託財産の管理の状況又は当該信託財産の性質に鑑み、公益信託事務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き公益信託事務のために使用されることが見込まれない信託財産(災害その他の予見し難い事由が発生した場合においても公益信託事務を継続的に行うため必要な限度において保有する必要があるものとして内閣府令で定める要件に該当するもの(次項において「公益信託事務継続予備財産」という。)を除く。)として内閣府令で定めるものの価額の合計額をいう。
3 公益信託の受託者は、毎信託事務年度の末日において公益信託事務継続予備財産を保有している場合には、翌信託事務年度開始後速やかに、内閣府令で定めるところにより、当該公益信託事務継続予備財産を保有する理由及びその額その他内閣府令で定める事項を公表しなければならない。
(寄附の募集に関する禁止行為)
第十八条 公益信託の受託者又は信託管理人は、寄附の募集に関して、次に掲げる行為をしてはならない。
一 寄附の勧誘又は要求を受け、寄附をしない旨の意思を表示した者に対し、寄附の勧誘又は要求を継続すること。
二 粗野若しくは乱暴な言動を交えて、又は迷惑を覚えさせるような方法で、寄附の勧誘又は要求をすること。
三 寄附をする財産の使途について誤認させるおそれのある行為をすること。
四 前三号に掲げるもののほか、寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのあるものとして内閣府令で定める行為をすること。
(公益信託報酬)
第十九条 公益信託報酬は、第八条第十一号に規定する支払基準に従って支払われなければならない。
(財産目録の備置き及び閲覧等)
第二十条 公益信託の受託者は、毎信託事務年度開始の日の前日までに(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあつては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、当該信託事務年度の事業計画書、収支予算書その他の内閣府令で定める書類を作成し、当該信託事務年度の末日までの間、当該書類をその住所(当該受託者が法人である場合にあつては、その主たる事務所)に備え置かなければならない。
2 公益信託の受託者は、毎信託事務年度経過後三月以内に(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあつては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる書類を作成し、五年間、当該書類を前項に規定する住所に備え置かなければならない。
一 信託財産に係る財産目録
二 受託者等名簿(受託者及び信託管理人の氏名又は名称及び住所を記載した名簿をいう。第五項及び次条第二項において同じ。)
三 第八条第十一号に規定する支払基準を記載した書類
四 前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める書類
3 第一項に規定する書類及び前項各号に掲げる書類は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。次項第二号及び第四十七条第二号において同じ。)をもって作成することができる。
4 何人も、公益信託の受託者の業務時間内は、いつでも、第一項に規定する書類、第二項各号に掲げる書類、信託行為の内容を証する書面並びに信託法第三十七条第一項及び第二項に規定する書類(以下「財産目録等」という。)について、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該公益信託の受託者は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
一 財産目録等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
二 財産目録等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
5 前項の規定にかかわらず、公益信託の受託者は、受託者等名簿について当該公益信託の信託管理人以外の者から開示の請求があった場合には、これに記載され、又は記録された事項中、個人(受託者であるものを除く。次条第二項において同じ。)の住所に係る記載又は記録の部分を除外して、前項各号の閲覧をさせることができる。
(財産目録等の提出等)
第二十一条 公益信託の受託者は、財産目録等(信託行為の内容を証する書面を除く。)について、前条第一項に規定する書類にあっては毎信託事務年度開始の日の前日までに(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、その他の書類にあっては毎信託事務年度の経過後三月以内に(公益信託認可を受けた日の属する信託事務年度にあっては、同条第二項各号に掲げる書類を当該公益信託認可を受けた後遅滞なく)、内閣府令で定めるところにより、行政庁に提出しなければならない。
2 行政庁は、内閣府令で定めるところにより、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により公益信託の受託者から提出を受けた財産目録等(受託者等名簿にあっては、当該受託者等名簿に記載された事項中、個人の住所に係る記載の部分を除く。)を公表するものとする。
第四節 公益信託の併合等
(公益信託の併合等の認可)
第二十二条 公益信託に係る信託の併合又は信託の分割(第四項及び第五項において「公益信託の併合等」という。)をするときは、当該公益信託の受託者は、あらかじめ、行政庁の認可を申請しなければならない。
2 公益信託においては、信託の併合は、従前の各公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。
3 公益信託においては、吸収信託分割にあっては分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。)及び承継信託(同号に規定する承継信託をいう。)の目的が類似する場合に限り、新規信託分割にあっては新たな公益信託及び当該新たな公益信託に信託財産の一部を移転する公益信託の目的が類似する場合に限り、することができる。
4 公益信託の併合等は、第一項の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 第一項の認可の申請は、内閣府令で定めるところにより、公益信託の併合等に係る事項を記載し申請書を行政庁に提出しなければならない。
6 前項の申請書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
7 第八条から第十一条までの規定は、第一項の認可について準用する。
(公益信託の終了事由等)
第二十三条 公益信託は、信託法第百六十三条の規定によるほか、第三十条第一項又は第二項の規定により公益信託認可が取り消された場合に終了する。
2 公益信託においては、信託法第百六十四条の規定にかかわらず、信託行為に別段の定めがあるときを除き、委託者及び信託管理人の合意により、公益信託を終了することはできない。
(公益信託の継続)
第二十四条 信託法第百六十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定により公益信託が終了した場合には、委託者、受託者及び信託管理人は、その合意により、公益信託の目的を変更することによって、公益信託を継続することができる。
2 前項の規定により公益信託の目的を変更する場合には、受託者は、次条第一項の規定による届出の日から三月以内に、当該変更について第十二条第一項の認可を受けなければならない。
3 委託者が現に存しない場合における第一項の規定の適用については、同項中「委託者、受託者」とあるのは「受託者」とする。
(信託の終了の届出等)
第二十五条 公益信託が終了した場合(信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によって終了した場合及び第三十条第一項又は第二項の規定による公益信託認可の取消しによって終了した場合を除く。)には、その受託者(同法第百六十三条第七号に掲げる事由によって公益信託が終了した場合にあっては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
2 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(清算の届出等)
第二十六条 公益信託の清算受託者(信託法第百七十七条に規定する清算受託者をいう。次項及び第四十九条において同じ。)は、当該公益信託の終了の日から三月を経過したときは、遅滞なく、残余財産の給付の見込みを行政庁に届け出なければならない。当該見込みに変更があったときも、同様とする。
2 清算受託者は、清算が結了したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
3 行政庁は、前項の規定による届出があったときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
(残余財産の帰属)
第二十七条 公益信託の信託行為における第四条第二項第三号の定めにより残余財産の帰属が定まらないときは、信託法第百八十二条第二項及び第三項の規定にかかわらず、残余財産は、国庫(都道府県知事が行政庁である場合にあっては、当該都道府県)に帰属する。
第五節 公益信託の監督
(報告徴収及び立入検査)
第二十八条 行政庁は、公益信託事務の適正な処理を確保するために必要な限度において、内閣府令で定めるところにより、受託者に対し、その公益信託事務の処理の状況並びに信託財産に属する財産及び信託財産責任負担債務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、当該受託者の住所若しくは事務所内に立ち入り、その公益信託事務及び信託財産に属する財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(勧告・命令等)
第二十九条 行政庁は、公益信託について、次条第二項各号のいずれかに該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合には、当該公益信託の受託者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 行政庁は、前項の勧告をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その勧告の内容を公表しなければならない。
3 行政庁は、第一項の勧告を受けた受託者が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該受託者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
4 行政庁は、前項の規定による命令をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
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