府省令令和8年8月27日

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

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公告概要

指定薬物及び医療等の用途を定める省令の一部改正

発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百三十五号
省庁厚生労働省

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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令

令和8年8月27日|p.1|原文を見る

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○医薬品、医療機器等の品質、有効性
準の一部を改正する件(同一三〇一)及び安全性の確保等に関する法律第び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一三五)
(同一二九八)件(同一三〇〇)
式及び表示の方法の一部を改正する件(同一三〇〇)正する省令(厚生労働一三五)〔法規的告示〕官報
証を行う機関又は試験所に関する基(同一二九八)件(同一三〇〇)官報
(同一二九八)件(同一三〇〇)〔法規的告示〕○アーモンドミルクの日本農林規格を制定する件(農林水産一二九七)○アーモンドミルクにつ11ての取扱業者の認証の技術的基準を制定する件者の認証の技術的基準を制定する件〔法規的告示〕
○農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基者の認証の技術的基準を制定する件(同一二九八)○アーモンドミルクについての検査方法を制定する件 (同一二九九)○飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する件(同一三〇〇)〔法規的告示〕
法を制定する件 (同一二九九)○飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する制定する件(農林水産一二九七)○アーモンドミルクにつ11ての取扱業者の認証の技術的基準を制定する件
○農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準の一部を改正する件(同一三〇一)
及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働一三五)官報
○農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準の一部を改正する件(同一三〇一)○アーモンドミルクについての検査方法を制定する件 (同一二九九)○飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する○アーモンドミルクの日本農林規格を制定する件(農林水産一二九七)○アーモンドミルクにつ11ての取扱業者の認証の技術的基準を制定する件○医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改
○農林水産大臣が定める国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基制定する件(農林水産一二九七)法を制定する件 (同一二九九)及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改官報
構及び国際電気標準会議が定めた認証を行う機関又は試験所に関する基準の一部を改正する件(同一三〇一)及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改
証を行う機関又は試験所に関する基準の一部を改正する件(同一三〇一)発行内閣府(原稿作成国立印刷局)
○アーモンドミルクについての検査方○飲食料品及び油脂の格付の表示の様式及び表示の方法の一部を改正する○アーモンドミルクにつ11ての取扱業者の認証の技術的基準を制定する件及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改
裁判所
官庁
会社その他
者不明関係
財団関係
諸事項
(法務省告示配一二六)
〔公告〕
日本国に帰化を許可する件
〔官庁報告〕
〔皇室事項〕
〔人事異動〕
れた件(同一三〇四)
(同一三〇五~一三一七)
げた件(農林水産一三〇三)
〔その他告示〕
内閣船舶活用医療推進本部事務局
相続、公示催告、失踪、除権決定、
定をした件(国土交通一〇九二)
破産、免責、特別清算、再生、所有
○土地収用法の規定に基づき事業の認
○保安林の指定施業要件を変更する件
○出願公表後に品種登録出願が拒絶さ
○出願公表後に品種登録出願を取り下
間の一部を改正する件(同一三〇二)
区分ごとの認証事項の確認を行う期
類又は農林物資の取扱い等の方法の
○農林水産大臣が定める農林物資の種
附則
令和八年八月二十七日
○厚生労働省令第百三十五号
四号)の一部を次の表のように改正する。
る省令の一部を改正する省令を次のように定める。
する政令(令和八年政令第二百五十八号)の施行の日から施行する。
2この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性
三百八~三百六十六 (略)五十七~九十九 (略)
三百八~三百六十六 (略)百~三百七(略)(削る)五十七~九十九 (略)(削る)(指定薬物)1144掲げる物を指定薬物に指定する。一~五十六 (略)(削る)(指定薬物)一~五十六 (略)(削る)
三百八~三百六十六 (略)百~三百七(略)(削る)五十七~九十九 (略)(削る)
三百八~三百六十六 (略)(指定薬物)第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性441400及び安全性の確保等に関する法律(昭和三う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。一~五十六 (略)
三百八~三百六十六 (略)
三百八~三百六十六 (略)五十七~九十九 (略)第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性1400及び安全性の確保等に関する法律(昭和三う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。
三百八~三百六十六 (略)壬戌保保及び安全性の確保等に関する法律(昭和三四四う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する。一~五十六 (略)
三百八~三百六十六 (略)
三百八~三百六十六 (略)壬戌第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性柳櫟10第三0)保保及び安全性の確保等に関する法律(昭和三関係19る.四四1/8五、う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に1-掲げる物を指定薬物に指定する。
第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三う。)第二条第十五項の規定に基づき、次に
三百八~三百六十六 (略)
百二~三百九 (略)百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-
三百十一~三百六十九 (略)ルブタノアート及びその塩類三百十1714ル11二-[一- (四ーフルオ三百十1714ル11二-[一- (四ーフルオンズイミダゾール及びその塩類(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベ
三百十一~三百六十九 (略)三ーカルボキサミド] -三ージ13十一百二~三百九 (略)ンズイミダゾール及びその塩類百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベゾール及びその塩類ル) ―五―二11ロー一-[二ー(ピロ1]ジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ(指定薬物)第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に
百二~三百九 (略)ンズイミダゾール及びその塩類(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベゾール及びその塩類改正di
三百十一~三百六十九 (略)三百十1714ル11二-[一- (四ーフルオンズイミダゾール及びその塩類百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ゾール及びその塩類ル) ―五―二11ロー一-[二ー(ピロ1]五十七二-(四-イソプロボキシバ五十七二-(四-イソプロポキシベンジ(指定薬物)第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する一~五十六 (略)
三百十一~三百六十九 (略)三ーカルボキサミド] -三ージ13十一百二~三百九 (略)(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベ百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ル) ―五―二11ロー一-[二ー(ピロ1]
三百十一~三百六十九 (略)ルブタノアート及びその塩類三ーカルボキサミド] -三ージ13十一ロベンジル) ―一H―インダゾールーンズイミダゾール及びその塩類(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベゾール及びその塩類ル) ―五―二11ロー一-[二ー(ピロ1]五十七二-(四-イソプロボキシバ五十七二-(四-イソプロポキシベンジ
三百十一~三百六十九 (略)三ーカルボキサミド] -三ージ13十一三百十1714ル11二-[一- (四ーフルオ(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベゾール及びその塩類ジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ五十七二-(四-イソプロボキシバ五十七二-(四-イソプロポキシベンジ
ルブタノアート及びその塩類三百十一~三百六十九 (略)ロベンジル) ―一H―インダゾールーンズイミダゾール及びその塩類百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ゾール及びその塩類五十八~百 (略)ル) ―五―二11ロー一-[二ー(ピロ1]**第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性保保第二及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する
ルブタノアート及びその塩類三百十一~三百六十九 (略)三ーカルボキサミド] -三ージ13十一ロベンジル) ―一H―インダゾールーンズイミダゾール及びその塩類百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダゾール及びその塩類五十七二-(四-イソプロボキシバ五十七二-(四-イソプロポキシベンジ0.7**第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性柳櫟第二17及び安全性の確保等に関する法律(昭和三10十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する改正di
ルブタノアート及びその塩類(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ五十七二-(四-イソプロボキシバ五十七二-(四-イソプロポキシベンジ0.7第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性柳櫟17及び安全性の確保等に関する法律(昭和三10十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する
ルブタノアート及びその塩類ロベンジル) ―一H―インダゾールー(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベ百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ五十七二-(四-イソプロボキシバ五十七二-(四-イソプロポキシベンジ7第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性(7及び安全性の確保等に関する法律(昭和三101177十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する
ルブタノアート及びその塩類三百十一~三百六十九 (略)ンズイミダゾール及びその塩類百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ五十七二-(四-イソプロボキシバ五十七二-(四-イソプロポキシベンジ14第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性(7及び安全性の確保等に関する法律(昭和三77十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する
三ーカルボキサミド] -三ージ13十一ルブタノアート及びその塩類ロベンジル) ―一H―インダゾールー三百十1714ル11二-[一- (四ーフルオMo(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベ百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ五十七二-(四-イソプロボキシバ五十七二-(四-イソプロポキシベンジ14第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性10及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に掲げる物を指定薬物に指定する
三ーカルボキサミド] -三ージ13十一ロベンジル) ―一H―インダゾールー三百十1714ル11二-[一- (四ーフルオMo百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ11五十七二-(四-イソプロボキシバ五十七二-(四-イソプロポキシベンジ
ロベンジル) ―一H―インダゾールーンズイミダゾール及びその塩類百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ14ル) ―五―二11ロー一-[二ー(ピロ1]12
三ーカルボキサミド] -三ージ13十一三百十1714ル11二-[一- (四ーフルオ(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベ14百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-1,000百一 二-(四-エトキシベンジル)-一-ジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ14ル) ―五―二11ロー一-[二ー(ピロ1]10五十七二-(四-イソプロポキシベンジ1/
三ーカルボキサミド] -三ージ13十一ロベンジル) ―一H―インダゾールー(エチルアミノ)エチルー五-二11ロベ□□第一条医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二条第十五項の規定に基づき、次に
三百十1714ル11二-[一- (四ーフルオ17ロベンジル) ―一H―インダゾールー三ーカルボキサミド] -三ージ13十一三百十1714ル11二-[一- (四ーフルオ17ル) ―五―二11ロー一-[二ー(ピロ1]リジンー一ーイル) エチル』 ベンズイミダ51
定薬物及び同法第七十六条の四四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指
する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定め
五号)第二条第十五項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
この省令は、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する政令の一部を改正
る指定薬物及び同法第七十六条の四四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省
医薬品、 医療機器等の品質、 有効性及び安全性の確保等に、関する法律第二条第十五項に規定す
厚生労働大臣臨時代理
(傍線部分は改正部分)
国務大臣 黄川田仁志
省令
読み込み中...
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令 - 第1頁
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