府省令令和6年10月3日

老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令

本紙p.2

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発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第百三十五号
省庁厚生労働省

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老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令

令和6年10月3日|p.2

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○厚生労働省令第百三十五号 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第十一項並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七十条第五項並びに第百十五条の三十五第一項及び第三項の規定に基づき、老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 厚生労働大臣 福岡資麿 令和六年十月三日 老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令 (老人福祉法施行規則の一部改正) 第一条 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(大都市の特例)第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第十一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第九号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。(中核市の特例)(大都市の特例)第二十三条 令第十三条第一項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第十一条の十四第二項及び第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「指定都市の長」と読み替えるものとする。(中核市の特例)
第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第九号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。第二十四条 令第十三条第二項の規定により地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)が老人福祉に関する事務を処理する場合においては、第一条の十四第二項、第三条第一項、第二十一条の二から第二十一条の四まで及び別表第六号中「都道府県知事」とあるのは、「中核市の長」と読み替えるものとする。
別表(第二十一条の二関係)別表(第二十一条の二関係)
一~五 (略)一~五 (略)
六 入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況(新設)
七 身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況(新設)
八 安全管理及び衛生管理のための取組の状況(新設)
九 (略)六 (略)
(介護保険法施行規則の一部改正) 第二条 介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法第百二十六条の五 法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入住定員に、当該特定施設における要介護者の入居実態を踏まえ、地域の実情に応じて都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。別表第二(第百四十条の四十五、第四百四十条の四十七関係)(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法第百二十六条の五 法第七十条第五項に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した定員は、指定居宅サービスに該当する混合型特定施設入居者生活介護(同項に規定する混合型特定施設入居者生活介護をいう。)の事業が行われる特定施設の入住定員に、百分の七十を超えない範囲内で都道府県が定める割合を乗じて得た数とする。別表第二(第百四十条の四十五、第四百四十条の四十七関係)
第一 介護サービスの内容に関する事項第一 介護サービスの内容に関する事項
一 (略)一 (略)
二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置二 利用者本位の介護サービスの質の確保のために講じている措置
イ 共通事項イ 共通事項
(1)・(2) (略)(1)・(2) (略)
(3)利用者等の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況(新設)
(4)身体的拘束その他利用者等の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況(新設)
ロ・ハ (略)ロ・ハ (略)
ニ 訪問看護、複合型サービス及び介護予防訪問看護((3)及び(4)については複合型サービスに限る。)ニ 訪問看護、複合型サービス及び介護予防訪問看護((1)、(4)及び(5)については複合型サービスに限る。)
(削る)(1)身体的拘束等の排除のための取組の状況
ホ (略)ホ (略)
(1)~(11) (略)(2)~(12) (略)
へ通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護((8)については指定療養通所介護に限る。)へ通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護((9)については指定療養通所介護に限る。)
(削る)(1)身体的拘束等(指定居宅サービス等基準第二十三条第三号に規定する身体的拘束等をいう。以下同じ。)の排除のための取組の状況
(1)~(8) (略)(2)~(9) (略)
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老人福祉法施行規則及び介護保険法施行規則の一部を改正する省令 - 第2頁
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