告示令和8年8月26日

海上における射撃訓練の実施に関する告示(野島埼南方)

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公告概要

海上における射撃訓練の実施(野島埼南方)

発行機関防衛省
省庁防衛省
件名海上における射撃訓練の実施(野島埼南方)

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海上における射撃訓練の実施に関する告示(野島埼南方)

令和8年8月26日|p.6|原文を見る

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○防衛省告示第二百十九号
令和八年八月二十六日
七事業計画の変更(第四回)の認可の年月日
二十九年六月十九日
六施行規程及び事業計画の認可の年月日平成
番地2
五事務所の所在地堺市堺区三宝町四丁274
事業大和川左岸(三宝)土地区画整理事業
四土地区画整理事業の名称南部大阪都市計画
実施艦自衛艦十隻
する。
施する。
令和八年八月二十六日
○防衛省告示第二百二十号
二二〇〇まで
地系の数値である
その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存
(7)北緯三四度一一分二一秒
(7 北緯三三度四七分〇六秒
(4 北緯三四度三一分一二秒
(4)北緯三三度三四分二九秒
(イ)北緯三三度五七分〇七秒
(1)北緯三四度〇一分五九秒
(( 北緯三四度〇八分一八秒
(イ)北緯三四度一八分二三秒
(7 北緯三四度三五分一二秒
区域野島埼南方の次の から から までの七地点
日時令和八年八月三十一日から同年九月三
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
東経一四〇度一四分〇九秒
東経一四〇度二一分五〇秒
東経一四〇度〇七分四八秒
東経一四〇度二五分四七秒
東経一四一度〇五分一四秒
東経一四〇度五七分〇一秒
東経一四〇度四六分五一秒
東経一四〇度三三分〇六秒
東経一四〇度一六分四八秒
三前記区域の各点の経緯度は、世界測
二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚
等が存在しないことを確認しながら実
在しないこと、また、射撃海面に船舶
ら高度三、六五八メートル以下までの間
にイ 及び を結んだ線から北側は海面か
面から高度四、五七二メートル以下並び
北側でイイ及び を結んだ線から南側は海
トル以下並びに20及び を結んだ線から
ら南側は海面から高度一五、二四〇メー
の上空。ただし、 を結んだ線か
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
を順次結んだ線並びに7及びキキの二地点
八日から同月十日)の毎日〇六〇〇から
日、同月六日及び同月七日(予備、同月
防衛大臣小泉進次郎
読み込み中...
海上における射撃訓練の実施に関する告示(野島埼南方) - 第6頁
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