告示令和7年9月24日

防衛省告示第二百十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

掲載日
令和7年9月24日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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発行機関防衛省
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防衛省告示第二百十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について)

令和7年9月24日|p.6

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○防衛省告示第二百十九号
防衛大臣中谷元
期問令和七年十月一日から同年十一月三十日
までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日
に関する法律(昭和二十三年法律第百七
十八号) に規定する休日を除く。
区域五島列島南方海面の次の から から までの
四点を順次結んだ線及びアの点とエエエエの点
を結んだ線により囲まれる海面並びにそ
の上空で海面から高度四、五七二メート
ルまでの間
77北緯三二度二〇分一二秒
東経一二九度〇九分五二秒
(イ)北緯三一度四七分一二秒
東経一二九度〇九分五二秒
(7)北緯三一度四七分一二秒
東経一二八度四五分五二秒
(1 北緯三二度二〇分一二秒
東経一二八度四五分五二秒
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次
のとおり実施する。
令和七年九月二十四日
防衛大臣中谷元
期間令和七年十月一日から同年十一月三十日
までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。
ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日
に関する法律(昭和二十三年法律第百七
十八号)に規定する休日を除く。
区域北九州沖海面の次のアから までの四点
を順次結んだ線及び の点と の点を結
んだ線により囲まれる海面並びにその上
空で海面から高度四、五七二メートルま
での間
77北緯三四度五一分一一秒
東経一三〇度三五分〇六秒
(1)北緯三四度四三分三一秒
東経一三〇度五二分〇一秒
(ウ 北緯三四度〇八分五二秒
東経一三〇度二九分〇一秒
(1)北緯三四度一六分五七秒
東経一三〇度一二分三七秒
実施機航空機
その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が
存在しないこと、また、射爆撃海面に
船舶等が存在しないことを確認しなが
ら実施する。
二前記区域の各点の経緯度は、世界測
地系の数値である。
読み込み中...
防衛省告示第二百十九号(海上における水上標的に対する射爆撃訓練の実施について) - 第6頁
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