告示令和8年8月26日

国土交通省告示第千九十号(砂防法第二条の土地の指定)

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

公告概要

砂防法第二条の土地の指定(大横川)

発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名砂防法第二条の土地の指定(大横川)

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国土交通省告示第千九十号(砂防法第二条の土地の指定)

令和8年8月26日|p.5|原文を見る

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二号)第一条の規定に基づき、告示する。
で、砂防法施行規程 (明治三十年勅令第三百八十
規定により、同条の土地を次のとおり指定するの
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
○国土交通省告示第千九十号
定した大横川に掲げる土地の区域
昭和二十七年建設省告示第五百五十三号で指
二砂防法第二条の土地の表示
大横川
一砂防法第二条の土地に係る河川の名称
国土交通大臣金子恭之
令和八年八月二十六日
読み込み中...
国土交通省告示第千九十号(砂防法第二条の土地の指定) - 第5頁
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